○高島市集落道路・河川等整備事業補助金交付要綱

平成25年9月13日

告示第113号

(趣旨)

第1条 市長は、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等(以下「自治会等」という。)が行うまちづくり活動の推進に必要な公共的施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

2 別表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けて補助事業を行う自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ集落道路・河川等整備事業補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 集落道路・河川等整備事業補助金事業実績書(様式第3号)

(2) 領収書の写し

(3) 完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率等

補助事業者

集落道路整備事業

集落内の生活道路の整備に要する経費で1事業につき50万円以上のもの

3分の2以内(限度額150万円)。ただし、私道にあっては、2分の1以内とする。

自治会等

河川・水路整備事業

集落内の河川および水路の整備に要する経費で1事業につき50万円以上のもの

3分の2以内(限度額150万円)

自治会等

道路除雪事業

私道等の除排雪業務に係る委託料

2分の1以内(限度額100万円)

自治会等または一定の区域に居住するおおむね5世帯以上の市民で構成する営利を目的としない団体

除雪機械等整備事業

除雪機械(付属備品を含む。)の購入に要する経費で1事業につき50万円以上のもの

3分の2以内(限度額300万円)

自治会等

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高島市集落道路・河川等整備事業補助金交付要綱

平成25年9月13日 告示第113号

(令和4年11月17日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年9月13日 告示第113号
平成31年4月1日 告示第101号
令和4年11月17日 告示第168号