○高島市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成25年9月13日

告示第112号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の防災力向上を図るため、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等(以下「自治会等」という。)が実施する事業のうち、市長が適当と認める事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

2 別表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する事業計画書は、様式第1号によるものとする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けて補助事業を行う自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ自主防災組織活動補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(2) 前号ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織活動補助金事業実績書(様式第3号)

(2) 領収書の写し

(3) 完成写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成27年2月23日告示第22号)

平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率等

補助事業者

備考

消防用小型動力ポンプ整備事業

消防用小型動力ポンプの整備に要する経費(修繕は除く。)で1事業50万円以上のもの

2/3以内(限度額130万円)

自治会等

自主防災組織が結成されている自治会等に限る

消防防災用機材等整備事業

発電機、投光器、チェーンソー、掛矢、携帯用無線機、かまどベンチ、消火器、消防用ホース、防災ヘルメット、リヤカー、土のう袋等消防防災用機機材等の整備に要する経費(修繕は除く。)で総額30万円以上のもの

限度額15万円

自治会等

自主防災組織が結成されている自治会等に限る

防災倉庫整備事業

防災倉庫(1m2当たり10万円を限度とする。)の整備に要する経費(修繕は除く。)で1事業50万円以上のもの

2/3以内(限度額130万円)

自治会等

自主防災組織が結成されている自治会等に限る

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高島市自主防災組織活動補助金交付要綱

平成25年9月13日 告示第112号

(平成27年4月1日施行)