○高島市自治会集会所等整備事業補助金交付要綱
平成25年9月18日
告示第111号
(趣旨)
第1条 市長は、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年高島市条例第1号)第2条第1項に規定する自治会等(以下「自治会等」という。)が行うまちづくり活動の推進に必要な公共的施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるところによる。
2 別表第1により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受けて補助事業を行う自治会等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(2) 前号ただし書に規定する軽微な変更とは、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 領収書の写し
(3) 完成写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文・付則(平成25年12月24日告示第139号)抄
① 平成26年4月1日から施行する。
② この告示による改正後の別表第1自治会等災害復旧支援事業の項の規定については、平成25年9月16日から適用する。
改正文(令和5年8月3日告示第142号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助事業者 | 備考 |
集会所整備事業(建築) | 集会所の新築または購入に要する経費(備品整備費、既存施設の増築、改修に要する経費、外構工事費、既存建物除去費は除く。)で1事業300万円以上のもの | 3分の2以内(限度額1,200万円) | 自治会等 | 過去に集会所の新築または購入に際し、国、地方公共団体その他の団体から補助金、助成金等の給付を受けた自治会等にあっては、原則として当該補助金、助成金等の給付から20年以上経過している場合に限る。 |
集会所整備事業(修繕) | 既設集会所の増築、改修、修繕に要する経費(外構工事費は除く。)で1事業100万円以上のもの | 2分の1以内(限度額200万円) | 自治会等 | |
集会所整備事業(バリアフリー) | 既存集会所およびその敷地内の通路を人にやさしい構造に改造するために要する経費で1事業50万円以上のもの。ただし、国土交通省の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」の内容に合致するものに限る。 | 3分の2以内(限度額200万円) | 自治会等 | |
集会所整備事業(耐震化) | 倒壊または大破壊の危険があると診断された集会所を耐震上、安全な状態にするための改修で、避難所として必要なバリアフリー化を含む工事に要する経費(設計監理費を含む)で1事業100万円以上のもの | 3分の2以内(限度額:木造の場合530万円、非木造の場合660万円) | 自治会等 | 対象となる集会所は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、改修後に避難所としての活用が見込まれるものに限る。 また、対象となる耐震改修工事は、次の基準を満たすものとする。 1 木造耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満と診断された建物の上部構造評点等を1.0以上に引き上げる工事 2 非木造倒壊または大破壊の危険があると診断された建物を安全と思われる状態にする工事 |
住民広場整備事業 | 自治会等会員の集結場所としての機能を果たしうる広場またはグラウンドの新設または大規模な改修に要する経費で1事業100万円以上のもの | 2分の1以内(限度額200万円) | 自治会等 | 1自治会等につき1回限りとする。 |
自治会等災害復旧支援事業 | 地震、水害または風害により被災した自治会等の施設・備品の復旧に要する経費 | 別表第2に定める区分により算出した経費の合計額 | 自治会等 | 1災害につき1回限りとし、被災した日から1年以内に交付申請したものに限る。 |
別表第2
区分 | 経費の算出基準 |
所有する集会所(施設・設備)の補修 | 所有する集会所(施設・設備)の補修に要する経費。ただし、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を準用して判定した被害の程度(以下「被害の程度」という。)に応じて、次の額を限度とする。 1 全壊、大規模半壊または半壊 100万円 2 床上浸水 25万円 |
備品の整備 | 備品の整備に要する経費の2分の1。ただし、集会所の被害の程度に応じて、次の額を限度とする。 1 全壊 100万円 2 大規模半壊 50万円 3 半壊 35万円 4 床上浸水 25万円 |