○高島市安曇川駅周辺活性化検討委員会設置条例

平成25年10月10日

条例第31号

(設置)

第1条 安曇川地域における豊かな自然や悠久の歴史、文化遺産さらには伝統地場産業等の各種資源を活かし、空洞化が進むJR安曇川駅周辺の総合的な活性化策について検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安曇川駅周辺活性化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査および検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 安曇川駅周辺における総合的な活性化策に関すること。

(2) その他検討委員会の目的を達成するために必要と認めること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者または関係団体等から推薦された者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高島市商工会

(2) 公益社団法人びわ湖高島観光協会

(3) 西日本旅客鉄道株式会社京都支社

(4) 学識経験を有する者

(5) 公募による市民

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討委員会に、会長および副会長各1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により決定するものとする。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見または説明を求めることができる。

(報酬および費用弁償)

第7条 市は、委員に対し、高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の定めるところにより、報酬を支給し、および職務を行うための費用を弁償する。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、商工観光部商工振興課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高島市安曇川駅周辺活性化検討委員会設置条例

平成25年10月10日 条例第31号

(平成26年4月1日施行)