○高島市ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱
平成25年6月4日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が仕事と育児を両立しながら地域において安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上と子育て支援の向上を図るため、ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する団体、民間事業者等(以下「補助事業者」という。)が行うファミリー・サポート・センター事業に要する費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となるファミリー・サポート・センター事業(以下「補助事業」という。)は、市民を対象に、育児の援助を受けたい者および育児の援助を行いたい者を会員として登録し、その会員間で行う育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を支援するため、センターが行う次に掲げる業務とする。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織に関する業務
(2) 会員による援助活動の調整に関する業務
(3) 会員に対し必要な知識を付与するための研修および指導に関する業務
(4) 会員間の交流および情報交換に関する業務
(5) 子育て支援関連施設等関係機関との連絡調整に関する業務
(6) ひとり親家庭のセンターの利用支援に関する業務
(7) センターの広報に関する業務
(補助事業の実施要件)
第3条 補助事業の実施に当たっては、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 会員数は、おおむね20人以上とする。
(2) 補助事業を円滑に遂行するため、センターにアドバイザーとして育児について豊かな経験と知識を有する者1人を置くものとする。
(3) 補助事業者は、会員が行う援助活動中の子どもの事故等に備え、損害賠償補償保険に加入するものとする。
(援助活動の内容)
第4条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始時または終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設までの送迎
(3) 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり
(4) 学校の放課後の子どもの預かり
(5) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(6) 子どもが軽度の病気の場合等、臨時的、突発的な子どもの預かり
(7) その他、会員の仕事と育児の両立のための必要な援助
(補助金の額等)
第5条 補助の対象となる経費、補助対象区分および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金交付の条件)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部変更であって、補助金交付決定額の20パーセント未満の減額については、この限りでない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成28年3月25日告示第35号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成29年10月1日告示第196号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年10月15日告示第86号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年3月31日告示第68号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年12月22日告示第221号)抄
令和2年度分の補助金から適用する。
改正文(令和4年9月6日告示第144号)抄
令和4年7月1日から適用する。
改正文(令和4年11月21日告示第177号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和5年2月2日告示第35号)抄
令和4年12月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象区分 | 補助金の額 | 補助対象経費 | |
基本分 | 会員数 20人~49人 | 1,000,000円 | 次に掲げる費用の合計額 (1) アドバイザーの人件費 (2) 報償費および旅費 (3) 需用費(消耗品費、印刷製本費等) (4) 役務費(通信運搬費、損害賠償保険料等) (5) その他市長が特に必要と定める経費 |
会員数 50人~99人 | 1,800,000円 | ||
会員数 100人~299人 | 2,000,000円 | ||
会員数 300人~599人 | 2,800,000円 | ||
会員数 600人~999人 | 4,000,000円 | ||
会員数 1,000人~1,499人 | 8,100,000円 | ||
会員数 1,500人~1,999人 | 12,100,000円 | ||
会員数 2,000人~2,999人 | 16,200,000円 | ||
会員数 3,000人~3,999人 | 20,200,000円 | ||
会員数 4,000人~4,999人 | 22,200,000円 | ||
会員数 5,000人~5,999人 | 24,300,000円 | ||
会員数 6,000人~6,999人 | 26,300,000円 | ||
会員数 7,000人~7,999人 | 28,300,000円 | ||
会員数 8,000人~8,999人 | 30,300,000円 | ||
会員数 9,000人以上 | 32,400,000円 | ||
加算分 | 24時間以上の講習(講習内容に「安全・事故」の項目を含むものとする。)を実施する場合の加算 | 360,000円 | |
土曜日、日曜日または祝日に、以下の(1)および(2)を合わせて年間30回以上実施する場合の加算 (1) 会員登録を行うための事業説明会 (2) アドバイザー等の立会いによる利用会員と提供会員との事前顔合わせ | 1,800,000円 | ||
ファミリー・サポート・センターの利用促進を図ることを目的として、次に掲げる取組を実施し、ひとり親家庭、低所得者(生活保護世帯および市町村民税非課税世帯)、ダブルケア負担の世帯(育児と親等の介護を同時に行っている世帯)および障がい児、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て家庭等(以下「ひとり親家庭等」という。)の利用を支援する場合の加算 (1) ひとり親家庭等が援助活動を利用する場合において、援助を行いたい会員を優先して調整する取組 (2) ひとり親家庭等が援助活動を利用する場合において、援助を行いたい会員の活動時間の制限をなくし、早朝、夜間、宿泊、休日等の受入れに柔軟に対応する取組 (3) 援助活動を利用するひとり親家庭等の受入れに対し、援助を行いたい会員への助成を行う取組 (4) ひとり親家庭等がファミリー・サポート・センターを利用する場合、活動前の事前顔合わせ等について、外出することが困難なひとり親家庭等に対し、自宅等へ訪問実施する取組 | 500,000円 | ||
援助を行う会員となりうる者に対し、訪問等による働きかけを行い、援助を行う会員が前年度と比較し人数または割合以上に増加した場合の加算 | (1) 前年度預かりを行う会員数が19人以下で、増加数が2人以上の場合 500,000円 (2) 前年度預かりを行う会員数が20人~199人で、増加割合が1割以上の場合 1,000,000円 (3) 前年度預かりを行う会員数が200人以上で、増加数が20人以上の場合 1,500,000円 | ||
提供会員の確保の促進や、安心して子どもの預かり等を実施するため、地域子育て支援拠点や児童館等(以下「拠点等」という。)における子どもの預かりの実施等について拠点等との調整を行い、以下のうち2以上の取り組みを行った場合の加算 (1) 提供会員による拠点等での子どもの預かりの促進、および拠点等で子どもの預かりを実施している場合の巡回等による見守り支援 (2) 拠点等の利用者との日常的な対話を通じた提供会員増加のための働きかけ(市内各拠点等へ年5回以上の働きかけ) (3) 拠点等と連携した緊急救命講習や事故防止に関する講習等の実施(年3回以上) | 1,500,000円 | ||
援助活動を利用した会員が次に掲げる区分に該当する場合において、補助事業者が利用料を助成する場合の加算 (1) ひとり親家庭(児童扶養手当受給者) (2) 生活保護世帯 (3) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用支援(新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨時休業等により援助活動を利用した場合) | (1) ひとり親家庭(児童扶養手当受給者) 1時間当たり400円(2歳以上の子どもで、兄弟での利用の場合は2人目は半額)。ただし、1回の利用につき4時間を限度とする。 (2) 生活保護世帯 1時間当たり800円(2歳以上の子どもで、兄弟での利用の場合2人目は半額)。ただし、1回の利用につき4時間を限度とする。 (3) 新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時利用支援(令和5年3月末まで) 1時間当たり800円(2歳以上の子どもで、兄弟での利用の場合2人目は半額)。ただし、1人当たり日額6,400円を限度とする。 | 補助事業者が行う利用料助成金の合計額。ただし、交通費等の実費経費は徐く。 |