○高島市子ども医療費助成条例施行規則

平成25年7月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市子ども医療費助成条例(平成25年高島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第2条 条例第3条第2項第2号の規則で定める施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(附加給付の取扱い)

第3条 助成対象者は、保険者または共済組合から子どもに係る附加給付の支給を受けたときは、当該附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(受給券の申請)

第4条 条例第5条第1項に規定する受給券(様式第2号)の交付申請をしようとする助成対象者は、子ども医療費受給券交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受給券の有効期間)

第5条 受給券の有効期間は、子どもが6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間とする。ただし、子どもが月の中途において本市の区域内に住所を有することになったときは、当該住所を有することとなった日からとする。

(受給券の再交付)

第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、子ども医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第2項の規定に該当する者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(助成の申請)

第8条 条例第6条に規定する申請は、子ども医療費助成申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 子どもが医療保険各法に規定する被保険者または被扶養者であることを証する書類

(2) 医療に要した費用の額が分かる医療機関が発行する領収書

(3) 子どもが滋賀県外の保険医療機関において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定による療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときは、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類によって証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(助成金の支払い)

第9条 市長は、前条第1項の規定により子ども医療費助成申請書の提出があったときは、条例第4条の規定に基づき、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払いの特例)

第10条 市長は、条例第7条の規定に基づき、保険医療機関等から医療の給付を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書または子ども医療費請求書(連名簿)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払いの方法)

第11条 市長は、条例第7条および前条の規定に基づく保険医療機関等に支払うべき額の支払いに関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金滋賀支部に委託することができる。

(届出)

第12条 条例第8条の規定による届出は、子ども医療費助成対象者等届出書(様式第6号)により行うものとする。

(別居監護)

第13条 助成対象者は、その子どもが本市の区域外へ転出した場合は、子ども医療費別居監護申立書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 子どもの世帯全員の住民票

(2) 在学証明書(子どもが学校等に就学中の場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の助成に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市子ども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月9日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の高島市子ども医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年8月1日規則第26号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

様式第1号 削除

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高島市子ども医療費助成条例施行規則

平成25年7月1日 規則第24号

(令和5年8月1日施行)