○高島市子ども医療費助成条例

平成25年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子育ての環境および子どもの保健の向上に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 子どもが助成対象医療(本市以外の市区町村における地方単独医療費助成の対象となるものを除く。以下同じ。)を受診した日において、本市の区域内に住所を有する当該子どもの保護者

(2) 助成対象医療を受診した日において、本市の区域内に住所を有し、自ら生計を維持して医療費を負担している子ども

2 前項の規定にかかわらず、子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該子どもの保護者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(4) 高島市福祉医療費助成条例(平成17年高島市条例第145号)の規定により医療費の助成を受けることができるとき。

(5) 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者でないとき。

(助成の範囲)

第4条 市長は、子どもの疾病または負傷について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払われなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者に対し、その満たない額に相当する額を子ども医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により、国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(受給券)

第5条 市長は、助成対象者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による子ども医療費の助成を受ける資格を証する子ども医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者が前条第1項の規定により子ども医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1項の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 第4条に規定する子ども医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は当該申請について、子ども医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。

(助成方法の特例)

第7条 市長は、助成対象者が第5条第2項に定める手続きに従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、子ども医療費として当該助成対象者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者に対し子ども医療費の助成があったものとみなす。

(届出)

第8条 第5条第1項の規定により受給券の交付を受けた者は、規則で定める子ども医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によって子ども医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、助成対象者が助成対象医療に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第10条 この条例による子ども医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年10月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る助成について適用する。

(平成26年3月28日条例第18号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年6月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の助成対象医療に要する費用について適用し、同日前の助成対象医療に係る子ども医療費助成対象者等については、なお従前の例による。

高島市子ども医療費助成条例

平成25年7月1日 条例第23号

(令和5年8月1日施行)