○高島市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成25年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例(平成25年高島市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(採択基準)
第2条 重要文化的景観整備事業(以下「事業」という。)は、次に掲げる採択基準のすべてに該当するもののうち、市長が必要と認めたものについて実施するものとする。
(1) 国庫補助事業または県費補助事業の対象となるもの
(2) 受益者が市税を滞納していないこと。
(申請および採択)
第3条 事業の実施を希望する受益者は、重要文化的景観整備事業採択申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第5条 前条に規定する徴収猶予を受けた受益者で、当該決定に係る事由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は前項の届出があったとき、または届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を徴収し、または市長が適当と認める方法により徴収することができる。
(受益者の変更届出)
第6条 事業の採択後に受益者の変更があった場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
2 受益者の変更があった場合の届出は、重要文化的景観整備事業受益者変更届出書(様式第6号)によるものとする。
3 受益者は、住所等を変更したときは、重要文化的景観整備事業受益者住所等変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
徴収猶予区分 | 猶予期間 | 備考 |
災害等により分担金を納付することが困難であると認めたとき。 | 2年以内 | 公の機関が発行する証明書を添付すること。 |
市長が特に徴収を猶予する必要があると認めたとき。 | 2年以内で市長が認める期間 |