○高島市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成25年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する重要文化的景観整備事業の受益者から当該事業に必要な費用に充てるために徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重要文化的景観整備事業 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により選定された重要文化的景観の重要な構成要素となる物件について、市が行う修理および修景事業をいう。

(2) 受益者 重要文化的景観整備事業により著しく受益を受ける所有者をいう。ただし、使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている物件については、使用借主または貸借人をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、重要文化的景観整備事業に要する費用の額から当該事業に対して国等から交付される補助金その他給付金の額を除いた額とする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。

2 分担金の納入期限は、納入通知書を発する日から30日を経過した日とする。

(準用規定)

第5条 分担金の徴収については、この条例に定めるもののほか、高島市税外収入督促等に関する条例(平成19年高島市条例第12号)の例による。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高島市重要文化的景観整備事業受益者分担金徴収条例

平成25年3月29日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成25年3月29日 条例第17号