○高島市税外収入督促等に関する条例

平成19年3月29日

条例第12号

高島市税外収入督促等に関する条例(平成17年高島市条例第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令または他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料および過料その他の市の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促ならびに督促手数料および延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 市長は、分担金等を納期限までに納入しない者があるときは、当該納期限後20日以内に、別に定める督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、特別の事情がある場合のほか、10日以内にこれを定めなければならない。

(督促手数料)

第3条 前条の規定により督促状を発したときは、督促手数料として、1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第4条 第2条の規定により督促したときは、納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、分担金等の未納金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、年14.6パーセント(納期限から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額を延滞金として徴収する。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収しない。

(1) 分担金等の未納金額が、2,000円未満であるとき。

(2) 延滞金の確定金額が、1,000円未満であるとき。

(3) 納入義務者が、災害により著しく資力を喪出したとき。

(4) 納入義務者の責めによらない事由により分担金等の納入が遅れたとき。

(5) 督促状の納入指定期限までに未納金額を完納したとき。

(6) その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市税外収入督促等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する分担金等に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に納期限が到来した分担金等に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

4 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

5 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成25年12月20日条例第40号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の付則第4項および第2条の規定による改正後の付則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

高島市税外収入督促等に関する条例

平成19年3月29日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年3月29日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第40号
令和2年12月22日 条例第52号