○高島市今津屋根付き運動場の管理運営に関する規則
平成25年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市今津屋根付き運動場の設置および管理に関する条例(平成24年高島市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市今津屋根付き運動場(以下「屋根付き運動場」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 場内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 屋根付き運動場の施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他教育委員会の指示に従わない者
(入場者の遵守事項)
第3条 屋根付き運動場の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 屋根付き運動場の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲酒または火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、場内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。
(6) その他教育委員会が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、またはポスターを貼付しないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他教育委員会が指示する事項
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。
(施設の変更等の承認の手続)
第7条 条例第7条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消し等の届出)
第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用承認書を添付した使用取消届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第9条 条例第9条第2項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(開場時間等の変更の承認の手続)
第10条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開場時間等変更承認申請書を教育委員会に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第11条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は条例第12条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
(利用料金の還付の承認の手続)
第12条 条例第12条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の減免の承認の手続)
第13条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月22日教委規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。