○高島市道に設ける道路標識の寸法を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例(平成24年高島市条例第66号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(案内標識の細目)
第3条 案内標識の標示板の寸法の細目は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 細目 |
待避所 | 116の3 | 記号と標示板の左端との間隔は、14センチメートルとし、記号の待避所を表示する部分の横の長さは、13センチメートルとし、本線を表示する部分の横の長さは、16センチメートルとする。 |
登坂車線 | 117の2―A | 記号の車線を表示する部分の線の太さは、8センチメートルとし、矢印の横の長さは、20センチメートルとする。 |
総重量限度緩和指定道路 | 118の3―A | 記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ10センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては、10センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、3.5センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、2.25センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。 |
118の3―B | 矢形の線の太さは、12センチメートルとし、記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ10センチメートル、標示板の右端との間隔は、12.5センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(単位を表示する文字の部分にあっては、10センチメートル)とし、上段の文字と上端との間隔は、3.5センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、2.25センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、2.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の4―A | 記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 |
118の4―B | 矢形の線の太さは、12センチメートルとし、記号と標示板の上端および下端との間隔は、それぞれ6センチメートル、標示板の右端との間隔は、10センチメートルとし、文字の部分の大きさは、14センチメートル(小数点第1位の数字にあっては10.5センチメートル、単位を表示する文字にあっては6.8センチメートル)とし、上段の文字と記号の上端との間隔は、2.7センチメートルとし、上段の文字と下段の文字との間隔は、8.6センチメートルとし、下段の文字と記号の下部との間隔は、1.2センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の車両の進行方向の端部と道路の通称名を表示する部分との間隔は、8センチメートルとする。 |
119―B | 標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。 | |
119―C | 標示板の両端と道路の通称名を表示する部分との間隔は、それぞれ8センチメートルとする。 |
(警戒標識の細目)
第4条 警戒標識の標示板の細目は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 細目 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の凹部の高さは、6センチメートル、凸部の高さは、10センチメートルとする。 |
(補助標識の細目)
第5条 補助標識の標示板の大きさは、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル以下とする。
(記号の大きさ)
第6条 「市町」、「府県」、「方面、方向および距離」、「方面および距離」、「方面および方向の予告」、「方面および方向」、「方面、方向および道路の通称名の予告」、「方面、方向および道路の通称名」および「著名地点」を表示する案内標識に、市町章、府県章および公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合における当該記号の大きさは、それぞれ日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
付則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。