○高島市道に設ける案内標識等の寸法を定める条例
平成24年12月20日
条例第66号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける案内標識および警戒標識ならびにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)(以下「案内標識等」という。)の寸法について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。
(案内標識等の寸法)
第3条 道路法第45条第3項の条例で定める案内標識等の寸法は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、案内標識等の寸法について必要な事項は規則で定める。
付則
別表(第3条関係)
1 案内標識
(1) 標示板の寸法ならびに文字および記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 寸法ならびに文字および記号の大きさ |
著名地点 | 114―B | 文字の大きさの標準は、10センチメートルとする。 |
待避所 | 116の3 | 標示板の寸法は、縦90センチメートル、横60センチメートルとし、文字の大きさは、12センチメートルとする。 |
駐車場 | 117―A | 標示板の寸法は、1辺60センチメートルとし、記号の大きさは、縦45センチメートル、横31センチメートル、記号の太さは、7センチメートルとする。 |
登坂車線 | 117の2―A | 標示板の寸法は、縦60センチメートル、横160センチメートルとし、文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、10センチメートル)とする。 |
総重量限度緩和指定道路 | 118の3―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 |
118の3―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦50センチメートル、横37.5センチメートルとする。 | |
高さ限度緩和指定道路 | 118の4―A | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 |
118の4―B | 標示板の寸法は、縦70センチメートル、横100センチメートルとし、記号の大きさは、縦58センチメートル、横43.5センチメートルとする。 | |
道路の通称名 | 119―A | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 |
119―B | 標示板の寸法は、縦24センチメートル、横80センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、5センチメートル)とする。 | |
119―C | 標示板の寸法は、縦80センチメートル、横20センチメートルとし、文字の大きさは、10センチメートルとする。 | |
まわり道 | 120―A | 標示板の寸法は、縦30センチメートル、横45センチメートルとし、文字の大きさは、6センチメートルとする。 |
案内標識で、著名地点(114―B)、待避所、駐車場、登坂車線、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路、道路の通称名およびまわり道を表示するもの以外のもの | 文字の大きさは、次の各号に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ当該各号に掲げる大きさ(ローマ字にあっては、その2分の1の大きさ、道路の通称名を表示する文字にあっては、その0.6倍の大きさ)とする。 1 70キロメートル毎時以上 30センチメートル 2 40キロメートル毎時、50キロメートル毎時または60キロメートル毎時 20センチメートル 3 30キロメートル毎時以下 10センチメートル |
(2) 標示板の縁、縁線および区分線の太さは、次に掲げるとおりとする。
ア 縁は、待避所、駐車場およびまわり道(120―B)を表示するものについては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路および高さ限度緩和指定道路を表示するものについては16ミリメートル、登坂車線を表示するものについては10ミリメートル、道路の通称名を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
イ 縁線および区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
2 警戒標識
(1) 標示板の寸法は、1辺45センチメートルとする。
(2) 標示板の記号の大きさは、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 番号 | 記号の大きさ |
十形道路交差点あり | 201―A | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
右(または左)方屈曲あり | 202 | 記号の線の太さは、6センチメートルとする。 |
信号機あり | 208の2 | 信号機の円の直径は、13センチメートルとする。 |
落石のおそれあり | 209の2 | 記号の大きさは、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。 |
路面凹凸あり | 209の3 | 記号の大きさは、縦10センチメートル、横30センチメートルとする。 |
合流交通あり | 210 | 記号の線の太さは、本線を表示する線にあっては4.5センチメートル、合流車線を表示する線にあっては4センチメートルとする。 |
車線数減少 | 211 | 記号の線の太さは、3センチメートルとする。 |
幅員減少 | 212 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
二方向交通 | 212の2 | 記号の線の太さは、4センチメートルとする。 |
(3) 標示板の縁および縁線は、12ミリメートルとする。
3 補助標識のうち、注意事項(510)の標示板(安全速度を表示するものに限る。)は、1辺30センチメートルとする。
(注)
1 寸法
(1) 駐車場を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、横の長さを2.5倍まで拡大することができる。
(2) 駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路およびまわり道(120―A)を表示する案内標識ならびに警戒標識については、道路の形状または交通の状況により必要があると認められる場合にあってはその寸法(前号の規定により横の長さを拡大する場合にあっては、拡大した後の寸法)を1.3倍、1.6倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
(3) 登坂車線および道路の通称名を表示する案内標識については、道路の形状または交通の状況により必要があると認められる場合にあっては、その寸法を1.5倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の字数に応じ、横の長さ(道路の通称名(119―C)を表示するものについては、縦の長さ)を拡大することができる。
(5) 補助標識については、その附置される本標識版を拡大した場合(前号の場合を除く。)は、拡大した比率に応じ、拡大することができる。
2 文字等の大きさ等
(1) 案内標識の文字の大きさについては、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍または3倍に、それぞれ拡大することができる。
(2) 駐車場を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。