○高島市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日

規則第36号

高島市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則(平成22年高島市規則第8号)の全部を改正する。

(使用許可)

第2条 今津西区駐車場、近江今津駅前第1駐車場、安曇川駅前第4駐車場および安曇川駅前第5駐車場(以下「月極有料駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、駐車場使用申込書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は前項に規定する駐車場使用申込書を審査し、適当と認めるときは、駐車場使用許可書(様式第2号)および駐車場駐車券(様式第3号)をその申込者に交付するものとする。この場合において、使用を許可する期間は、月極有料駐車場の使用を開始する日から当該日の属する年度の末日までを限度とする。

(使用手続)

第3条 近江今津駅前第3駐車場および安曇川駅前第1駐車場(以下「一時利用有料駐車場」という。)を使用しようとする者は、入車時に自動発券機において駐車券(様式第4号)の交付を受け、出車時に当該駐車券を自動精算機に挿入し、表示された使用料金を支払わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 月極有料駐車場の使用許可を受けた者(以下「月極有料駐車場使用者」という。)は、その権利を他に転貸してはならない。

2 月極有料駐車場使用者は、駐車場使用申込書に記載した自動車の種類、車名または登録番号に変更があるときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の取消し)

第5条 市長は、月極有料駐車場使用者が、条例第8条第1項各号および第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき、または前条の規定に違反していると認めるときは、その使用許可を取り消すことができる。

2 市長は、一時利用有料駐車場を使用しようとする者が、条例第8条第1項各号および第9条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を中止させることができる。

(駐車料金)

第6条 条例第5条第2項に規定する駐車料金の算定について、月極有料駐車場の使用を開始する日および許可を受けた使用期間が満了する日が月の途中である場合は、それぞれ1月として算定するものとする。

2 一時利用有料駐車場において、駐車券の紛失等により入車時間が確認できない場合における駐車料金は、市長が定める額とする。

(駐車料金の減額)

第7条 条例第5条第3項の規定による市長が特別の事情があると認める者は、次に掲げる者とする。ただし、一時利用有料駐車場の使用にあっては、駐車料金の減額は適用しない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 都道府県知事または政令指定都市の長が発行する療育手帳の交付を受けている者

2 駐車料金の減額を受けようとする者は、前項に規定する手帳の写しを駐車場使用申込書に添付しなければならない。

3 駐車料金を減額する額は、条例第5条第2項に定める駐車料金の2分の1の額とする。

(駐車料金の還付)

第8条 条例第7条第1項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 条例第12条の規定により駐車することができなくなったとき。

(2) 自然災害等の不可抗力により駐車することができなくなったとき。

2 駐車料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 月極有料駐車場の駐車料金の還付額は、月極有料駐車場に駐車できなくなった日から起算して当該日の属する月の末日までの日数を日割計算により算出した金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則(平成22年高島市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市駐車場の設置および管理に関する条例施行規則

平成24年4月1日 規則第36号

(平成24年4月1日施行)