○高島市駐車場の設置および管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第194号
(趣旨)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(使用時間)
第3条 駐車場は、24時間使用できるものとする。
2 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部または全部の使用時間を変更し、もしくは使用を休止することができる。
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車および軽自動車のうち、長さ4.9メートル、幅2.0メートル、高さ2.3メートルをそれぞれ超えないものとする。
(駐車料金)
第5条 市長は、駐車場に自動車を駐車させる者(以下「使用者」という。)から使用料(以下「駐車料金」という。)を徴収することができる。ただし、使用者以外の者が使用者に代わって駐車料金を納付することについて市長が特に認めたときは、その者から駐車料金を徴収することができる。
2 使用料を徴収する駐車場の名称、駐車料金等は、別表第2のとおりとする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める者に対しては、駐車料金を減額することができる。
(駐車料金の徴収)
第6条 駐車料金は、駐車場から出庫する際に、その使用者から自動料金精算機により、現金で徴収するものとする。ただし、今津西駐車場、近江今津駅前第1駐車場、安曇川駅前第4駐車場および安曇川駅前第5駐車場においては、前条第1項に規定する駐車料金の納入義務者に対して市長の発行する納入通知書により徴収するものとする。
2 市長は、前項ただし書の場合において納入通知書を発行するときは、納期限の日の10日前までに到達するよう発しなければならない。
(駐車料金の還付)
第7条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することができる。
2 前項ただし書の規定による既納の駐車料金の還付の方法および還付の額その他必要な事項は、規則で定める。
(駐車の拒否)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 区画線を超える荷物を積載しているとき。
(2) 発火性または引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損するおそれがあるとき。
(4) 前3号のほか、市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第9条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出車を命ずることができる。
(損害賠償)
第10条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触または衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件をき損し、または滅失させた者は、速やかにこれを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
(立入禁止)
第11条 使用者、同乗者その他用務のある者以外は、駐車場に立ち入ることができない。
(駐車場の休止)
第12条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の一部または全部の使用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第315号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年7月1日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例、高島市農村公園等の設置および管理に関する条例、高島市漁港管理条例、高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例、高島市青少年自然体験施設「椋川山の子学園」の設置および管理に関する条例および高島市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年3月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市駐車場の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成20年3月24日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにこの条例による改正前の高島市駐車場の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の高島市駐車場の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年12月22日条例第46号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年9月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月20日条例第70号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第49号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第58号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
マキノ駅前第1駐車場 | 高島市マキノ町高木浜一丁目27番地1 |
マキノ駅前第2駐車場 | 高島市マキノ町高木浜一丁目16番地1 |
マキノ駅前第3駐車場 | 高島市マキノ町高木浜一丁目15番地2 |
近江中庄駅前第1駐車場 | 高島市マキノ町中庄1572番地 |
近江中庄駅前第2駐車場 | 高島市マキノ町中庄1572番地 |
近江中庄駅前第3駐車場 | 高島市マキノ町中庄296番地1 |
今津西区駐車場 | 高島市今津町今津1596番地6 |
近江今津駅前第1駐車場 | 高島市今津町名小路一丁目9番地4 |
近江今津駅前第2駐車場 | 高島市今津町中沼一丁目2番地1 |
新旭駅前第1駐車場 | 高島市新旭町旭一丁目24番地 |
新旭駅前第2駐車場 | 高島市新旭町旭1043番地10 |
安曇川駅前第1駐車場 | 高島市安曇川町末広一丁目41番地 |
安曇川駅前第2駐車場 | 高島市安曇川町中央一丁目100番地1 |
安曇川駅前第3駐車場 | 高島市安曇川町中央三丁目1番地1 |
安曇川駅前第4駐車場 | 高島市安曇川町中央二丁目1番地7 |
安曇川駅前第5駐車場 | 高島市安曇川町中央二丁目2番地6 |
高島勝野駐車場 | 高島市勝野1365番地 |
近江高島駅前第1駐車場 | 高島市城山台一丁目6番地1 |
別表第2(第5条関係)
名称 | 単位 | 駐車料金 |
今津西区駐車場 | 1区画につき1月当たり | 3,000円 |
近江今津駅前第1駐車場 | 1区画につき1月当たり | 3,000円 |
安曇川駅前第4駐車場 | 1区画につき1月当たり | 3,000円 |
安曇川駅前第5駐車場 | 1区画につき1月当たり | 3,000円 |
近江今津駅前第2駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |
新旭駅前第1駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |
新旭駅前第2駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |
安曇川駅前第1駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |
安曇川駅前第2駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |
安曇川駅前第3駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 200円 |
近江高島駅前第1駐車場 | 1台につき1回当たり(駐車から24時間を超えるごとに利用回数を1回加算する。) | 300円 |