○高島市小水力発電モデル事業補助金交付要綱

平成24年8月27日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に存在する水を資源として、小水力発電を活用することによって、低炭素社会および循環型社会の構築を推進するとともに地域の活性化に資することを目的として、小水力発電設備の設置に係る経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この告示において、補助金の交付の対象する小水力発電設備(以下「対象設備」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に設置するものであること。

(2) 発電機、制御装置、安定器、蓄電池、発電に必要な配管、電気を利用するために必要な電気配線、発電機等を保護する棟屋、危険防止柵その他市長が認める小水力発電に必要な付属設備を備えるものであること。

(3) 発電の出力が20キロワット未満のものであること。

2 補助金の交付の対象となる経費は、前項に定める対象設備の製作費、購入費および設置工事費のほか、特に市長が認めるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で主たる活動を行う法人、団体であること。

(2) この事業をとおして小水力発電に関する技術を研究し、広く地域への普及に努め、地域の活性化に積極的に貢献する意欲があるものであること。

(3) 対象設備が完成した後、3年間、対象設備の使用実績や効果等に関して市長が実施する調査や啓発事業等に協力するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象経費(当該経費に対し同様の趣旨で金銭の給付を受ける場合は、当該給付の額を差し引いた額とする。)の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 位置図

(3) 事業計画図

(4) 現況写真

(5) 実施設計書、見積書その他対象経費の内訳が確認できる書類

(6) 発電機仕様書

(7) 利活用計画書(様式第2号)

(8) 地権者の同意書(様式第3号)

(9) 河川法等の許可手続きに関する状況調書(様式第4号)

(事業の変更等)

第6条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定後において事業内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止または廃止しようとするとき。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第5号)

(2) 収支精算書(様式第6号)

(3) 出来高設計書またはこれに代わる書類

(4) 請求書および領収書の写し

(5) 完了写真(対象設備の設置状況を示す写真)

(6) その他市長が必要と認める書類

(研究および普及への協力)

第8条 補助金の交付を受けて設置された対象設備を使用するものおよび当該設備を施工したものは、小水力発電普及の趣旨を理解し、これを有効に活用し、小水力発電の研究および普及に協力するよう努めなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(補助金の額の特例措置)

平成25年度および平成26年度において、対象設備の設置、検証等が滋賀県農村の「近いエネルギー」活用推進事業の採択を受けた場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「2分の1以内」とあるのは「4分の3以内」と、「50万円」とあるのは「125万円」とする。

改正文(平成25年10月22日告示第123号)

平成25年10月9日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市小水力発電モデル事業補助金交付要綱

平成24年8月27日 告示第124号

(平成25年10月9日施行)