○高島の木の家推進事業補助金交付要綱
平成24年4月2日
告示第69号
(趣旨)
第1条 森林を保全し、低迷する林業の活性化を図るため、市内事業者が取り組む地域材の需要拡大に効果が期待できるモデル住宅整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「モデル住宅」とは、市内外の消費者に対して、高島市内産木材が建材に適していることを実証展示することを目的とした木造住宅をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、市内の林家、素材生産者、製材者、設計者および住宅工事施工者等が連携を図り市内産木材の供給体制を構築し、市内産材の需要拡大を目的とした啓発事業を継続的に行っている団体等とする。
(補助対象事業および経費)
第4条 補助の対象となる事業は、市内で生産される木材を主要構造材等に活用したモデル住宅の整備に係る事業とし、補助対象経費は次に掲げる経費とする。
(1) 建築工事費
(2) 設計監理業務費
(3) 外構工事費
(4) 展示に供する家具等購入費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に100分の80を乗じて得た額以内とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、モデル住宅建築工事に着手する20日前までに市長に提出しなければならない。
2 規則第3条第1項第1号および第2号に規定する書類は、様式第1号および様式第2号によるものとする。
3 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 市内産木材使用内訳書(様式第3号)
(2) モデル住宅を活用した啓発事業計画書(様式第4号)
(3) その他参考となる資料
(交付の条件)
第7条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) モデル住宅の仕様に関する条件
ア 市内産木材の使用量は、モデル住宅の整備に要する木材総材積の100分の50以上使用すること。
イ 伝統的木組みを現した天井を主たる部屋に用いること。
ウ 外壁仕上げおよび外観は、自然景観に調和した仕上材料および色合いとすること。
エ 内装仕上げおよび内観は、床面積の100分の50以上において、自然素材を活かした仕様とすること。
オ 主たる部屋のいずれかは、自然素材を使った左官仕上げとすること。
(2) モデル住宅の活用に関する条件
ア 事業完了後1年以上の期間をモデル住宅の用に供すること。
イ 施工時における見学会および完成後の内覧会等計画的な啓発活動を行うこと。
(3) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、または中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(4) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示に従わなければなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第12条に規定する市長が定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業実績書(様式第6号)
(2) 収支精算書(様式第7号)
(3) 市内産木材使用実績書(様式第8号)
(4) その他参考となる資料
(啓発実績等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業により整備したモデル住宅による啓発実績等について、当該施設をモデル住宅の用に供する期間中、毎年度末30日以内に市長に報告しなければならない。
(財産の処分制限)
第10条 補助事業者は、モデル住宅を事業完了後7年を経過せずに処分することができない。ただし、次に掲げる全ての要件を満たす場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 事業完了後1年を経過していること。
(2) 市内産木材を活用した住宅市場の活性化に一定の効果が認められていること。
(3) モデル住宅および当該敷地を、居住のために購入する者が決定していること。
(4) 事業完了後3年以内に処分が行われた場合において、事業完了後3年を経過するまでの期間は、年1回以上住宅内覧会場としての利用が見込めること。
2 市長は、前項ただし書きの規定によりモデル住宅の処分が行われた場合にあっては、交付した補助金の一部について返還を命ずることが出来るものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。