○高島市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱
平成24年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 市長は、地球温暖化防止対策の一環として自然エネルギーの有効利用を促進し、環境にやさしいまちづくりを推進するため、温室効果ガスを排出しない太陽光発電システム(以下「システム」という。)の設置(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有している、または実績報告書の提出する日までに住所を有する見込みであること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 過去にこの告示に基づく補助金またはシステムの設置に対し市が交付する補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象システム)
第3条 補助の対象となるシステムは、次のすべての要件を満たすものとする。
(1) 住宅の屋根等への設置に適したものであり、低圧配電線と逆潮流有りで連携したものであること。
(2) 太陽電池の最大出力の合計値が10キロワット未満であること。
(3) 自らが居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む。)等に設置するものであること。
(4) 市内に本店または支店を有する施工業者または販売業者から購入するものであること。
(5) システムが設置された建売住宅(未入居の新築物件に限る。)を購入する場合にあっては、補助金の交付の決定があった日から当該年度の末日までに住宅の引渡しを受けるものであること。
(6) 電力会社と電力の受給に関する契約を締結するものであること。
(7) 未使用であること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、システムを構成する太陽電池モジュールの出力1キロワット当たり3万円に当該太陽電池モジュールの最大出力の合計値を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 補助金の限度額は、10万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、システムの工事に着手する前までに、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) システム設置に関する見積書の写し
(3) システムの形状、規格等が分かるパンフレット等
(4) 設置場所の位置図
(5) 納税証明書(未納がないことが分かるもの)
(6) 工事着手前の現況写真(新築の場合を除く)
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするとき、または補助事業の内容を変更しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は次に掲げる書類とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から1月を超えない日または当該年度の末日のいずれか早い日までとする。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 工事請負契約書の写し(建売住宅にあっては売買契約書の写し)
(3) 領収書の写し
(4) 電力会社との電力の受給に関する契約書の写し
(5) 住民票記載事項証明書またはこれに類する書類
(6) 完了写真
(報告等)
第8条 市長は、補助金を交付した者に対し、システムに関するデータ等の報告を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
改正文(平成27年3月31日告示第62号)抄
平成27年3月31日から施行する。
改正文(平成28年3月29日告示第40号)抄
平成28年3月31日から施行する。
改正文(平成29年3月31日告示第56号)抄
平成29年3月31日から施行する。