○高島市債権管理委員会設置要綱

平成24年3月29日

告示第23号

(設置)

第1条 高島市債権の管理に関する条例(平成24年高島市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき市の債権の管理に関し重要な事項について審議するため、高島市債権の管理に関する条例施行規則(平成24年高島市規則第10号)第9条の規定に基づき高島市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の事務処理方針について審議する。

(1) 条例第7条から第12条までの規定に係る債権のうち重要なもの

(2) 条例第13条の規定に係る債権

(3) その他市の債権の管理に関して市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 都市整備部長

(4) 健康福祉部長

(5) 子ども未来部長

(6) 教育総務部長

(7) 病院事務部長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、総務部長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部納税課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

高島市債権管理委員会設置要綱

平成24年3月29日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成24年3月29日 告示第23号
平成27年1月29日 告示第12号
平成30年2月20日 告示第19号
平成31年4月1日 告示第79号