○高島市債権管理委員会設置要綱
平成24年3月29日
告示第23号
(設置)
第1条 高島市債権の管理に関する条例(平成24年高島市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき市の債権の管理に関し重要な事項について審議するため、高島市債権の管理に関する条例施行規則(平成24年高島市規則第10号)第9条の規定に基づき高島市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項の事務処理方針について審議する。
(2) 条例第13条の規定に係る債権
(3) その他市の債権の管理に関して市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 都市整備部長
(4) 健康福祉部長
(5) 子ども未来部長
(6) 教育総務部長
(7) 病院事務部長
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、総務部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部納税課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。