○高島市債権の管理に関する条例
平成24年3月29日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理を適正に行い、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権および法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令または条例もしくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長ならびに地方公営企業の管理者および地方公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長等」という。)は、法令または条例もしくはこれに基づく規則等の定めに従い、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 市長等は、市の債権のうち法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権以外の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている市の債権(保証人の保証がある市の債権を含む。)については、当該市の債権の内容に従い、その担保を処分し、もしくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、または保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある市の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第8条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第9条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行または破産手続き開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債権者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、または仮差押えもしくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第10条 市長等は、市の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難または不適当であると認めるときは、以後その保全および取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることのできる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第11条 市長等は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約または処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力またはこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者が災害、盗難その他の事故が原因で、当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金または不当利得による返還金に係る市の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約または処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第12条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約または処分をした市の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約または処分をした場合は、最初に履行延期の特約または処分をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該市の債権およびこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第13条 市長等は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該市の債権およびこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、またはこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該市の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(2) 当該市の債権(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用ならびに他の優先して弁済を受ける市の債権および市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(7) 第10条に規定する徴収停止の措置をとった当該市の債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(8) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。