○高島市立小中学校児童生徒通学定期券等交付要綱
平成24年3月28日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、市立の小学校または中学校に在籍する児童または生徒(以下「児童生徒」という。)が、通学に公共交通機関を利用する場合について、その児童生徒の保護者の経済的な負担の軽減を図るため、通学定期券および回数券(以下「定期券等」という。)を交付することとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共交通機関」とは、一般乗合旅客自動車および一般乗用旅客自動車をいう。
2 この告示において「通学経路」とは、児童生徒の住居からその在籍する学校の所在地までの経路で、最も経済的かつ合理的と認められる経路をいう。
(交付対象者)
第3条 定期券等の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかの要件に該当する児童生徒とする。
(1) 通学経路の片道の距離が、小学校の児童にあっては概ね2キロメートル以上、中学校の生徒にあっては概ね4キロメートル以上となる者
(2) 通学経路において、徒歩または自転車による通学では、児童生徒に危害が及ぶおそれがある、または積雪により通学に支障があると在籍する学校の長が認める者
(1) その児童生徒が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項の規定により通学しているとき。
(2) 高島市特別支援教育就学奨励費給付要綱(平成19年高島市告示第51号)に基づく就学援助費(通学費に限る。)の給付を受けているとき。
2 交付する通学定期券の有効期間は、原則6月とする。
(定期券等の交付)
第5条 市長は、申請書の内容を確認し、適当と認めるときは、申請者に定期券等を交付するものとする。
(定期券等の返還)
第7条 定期券等の交付を受けた者が、次の事項に該当することとなったときは、速やかに定期券等を市長に返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する交付対象者でなくなったとき。
(2) 第6条の規定により定期券等の使用を変更または中止したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正行為等により市長が返還を命じたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から適用し、高島市立小中学校児童生徒通学費補助金交付要綱(平成19年高島市告示第191号)は、廃止する。