○高島市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成19年3月30日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、小学校または中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童生徒の保護者に対し、その経済的な負担を軽減するための就学援助費(以下「奨励費」という。)を給付することにより、特別支援教育の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 市立小学校または中学校に在学する者をいう。

(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。

(対象者)

第3条 奨励費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記録されている特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかの扶助または援助を受けている者は、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助

(対象経費)

第4条 奨励費の給付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品等購入費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験および実習材料を含む。)の購入費、ならびに第2学年以上の児童生徒が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の購入費

(2) 新入学児童生徒学用品費等 新入学児童生徒(年度当初に就学援助費の給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品または通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の購入費

(3) 校外活動等参加費(宿泊を伴うものを除く。) 児童生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費および見学料

(4) 修学旅行費 児童生徒が小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料ならびに修学旅行に直接必要な経費として均一に負担することとなる記念写真代、医薬品および旅行傷害保険料

(5) 通学費 児童生徒が、最も経済的な通常の経路および方法により通学する場合の交通費

(6) 学校給食費 学校給食を受けるために保護者が負担する給食代

(7) 職場実習交通費 学校の教育計画に基づき生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において、職場教育のための現場(職場)実習に参加する場合の交通費

(8) 交流および共同学習交通費 学校教育の一環としての小・中学校の特別支援学級または特別支援学校の児童等とともに集団活動を行う交流学習(運動会、学芸会、音楽会等)に参加する場合に必要な交通費

(9) その他経費 給付対象者の就学のため市長が特に必要と認める経費

(奨励費の額)

第5条 奨励費の額は、別表に掲げる給付対象者の収入額算定区分応じ、同表に掲げる対象経費の合計額とする。この場合において、学用品等購入費、新入学児童生徒学用品費等、校外活動等参加費、修学旅行費および学校給食費にあっては国が示す金額の範囲内の額で、通学費、職場実習交通費、交流および共同学習交通費およびその他経費にあっては市の予算の範囲内の額で給付するものとする。

(申請)

第6条 奨励費の給付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに高島市特別支援学級就学奨励費受給申請書(別記様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、転入その他特別な理由により年度途中において給付が必要な場合は、その都度申請することができる。

(給付の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、奨励費の給付を決定し、その旨を申請者および学校長に通知するものとする。

(対象期間)

第8条 奨励費の給付の対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 第6条後段の規定により申請をした者については、決定を受けた日の属する月の1日からその年度の3月31日までとする。

(給付の方法等)

第9条 学用品等購入費、校外活動等参加費および学校給食費は、学期ごとに給付するものとし、その他の奨励費については、その都度給付するものとする。

2 修学旅行費の給付は、学校長から提出のあった対象児童生徒に係る修学旅行の実績報告書に基づき支払うものとする。

(受領委任)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき、奨励費を代理受領できるものとする。

2 前項の規定による代理受領により学校長が取り扱う奨励費は、学期ごとに保護者に給付するものとする。

(個人給付明細書の備付け)

第11条 前条の規定により、学校長が奨励費を取り扱う場合には、当該学校長は児童生徒に係る奨励費個人給付明細書を備え付けるものとする。

2 学校長は、前条第2項に規定する奨励費の給付事務が終了したときは、速やかに前項の個人給付明細書を市長に提出し、その確認を受けるものとする。

(変更および辞退届)

第12条 奨励費の給付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに変更届または辞退届を学校長を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、特別な理由により届出が困難な場合は、学校長が保護者に代わって届け出ることができる。

(1) 対象の児童生徒が年度の途中において市内の他の学校へ転校したとき。

(2) 対象の児童生徒が年度の途中において市外へ転校したとき。

(3) 対象の児童生徒が病気その他の理由により長期欠席または死亡したとき。

(4) 世帯の経済状況の好転等により給付を受ける必要がなくなったとき。

(学校長の責務)

第13条 学校長は、給付事務の取扱いについては、プライバシーの保護等に十分配慮するとともに、関係者相互の連絡を密にし、就学奨励制度の円滑な実施に努めなければならない。

2 学校長は、特別支援学級の保護者の状況を常に把握し、状況に変化があるときは、市長に報告しなければならない。

(取消し)

第14条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により奨励費の給付を受けたとき、または就学の奨励を必要としなくなったときは、その給付を停止し、またはその決定を取り消すことができる。

(返還)

第15条 市長は、前条の規定により第7条の決定を取り消した場合において、既に奨励費が給付されているときは、当該決定を取り消された額の全額または一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月9日告示第48号)

令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給付対象者の収入額区分

対象経費

第Ⅰ区分

収入額が需要額の1.5倍未満

学用品等購入費

校外活動等参加費

新入学児童生徒学用品費等

修学旅行費

通学費

学校給食費

職場実習交通費

交流および共同学習交通費

その他経費

第Ⅱ区分

収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

第Ⅲ区分

収入額が需要額の2.5倍以上2.5倍未満

通学費

職場実習交通費

交流および共同学習交通費

その他経費

収入額が需要額の3.5倍以上

通学費

その他経費

備考

世帯の収入額および需要額の算定については、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成30年3月28日付け29文科初第1770号)の定めるところによる。

画像

高島市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成19年3月30日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)