○高島市就学援助費給付要綱

平成19年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項および学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難な児童生徒または入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者に対する援助費(以下「就学援助費」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 市立小学校または中学校に在学する者をいう。

(2) 入学予定者 市立小学校へ翌年度の初めから就学する予定の者であって、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第2条の規定により作成した学齢簿に記載されている者、および市立中学校へ翌年度の初めから就学する予定の者であって、市立中学校へ就学する年度の前の年度に市立小学校に在学する者をいう。

(3) 保護者 児童生徒等に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。

(4) 要保護児童生徒 児童生徒等の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であると認める者の当該児童生徒等をいう。

(5) 準要保護児童生徒 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している児童生徒等の保護者であって申請年度またはその前年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者の当該児童生徒等をいう。

 生活保護法に基づく保護の停止または廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市民税の非課税

 地方税法第323条の規定に基づく市民税の減免

 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条および第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免または徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更正貸付補助金による貸付け

 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者または職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、学校納付金の納付状態の悪い者および被服等が悪い者または学用品、通学用品等に不自由をしている者等で、生活状態がきわめて悪いと認められる者のうち、世帯全員の前年の所得総額から家賃、間代を控除した後の額から必要経費を控除した額(給与所得の場合は、給与所得控除後の給与等の額)が、生活保護法に規定する保護の基準(平成24年12月末日現在において適用されている保護基準)に従い、世帯構成の状況に応じて算出した基準生活費の合計額に1.2を乗じて得た額以下の世帯の保護者

 その他市長が特に給付の必要があると認める者

(対象者)

第3条 就学援助費の給付の対象となる者は、市の住民基本台帳に記録されている要保護児童生徒または準要保護児童生徒の保護者とする。ただし、高島市教育委員会が学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学を認めている児童生徒等については、関係教育委員会と協議のうえ決定するものとする。

(対象経費)

第4条 就学援助費の給付の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費 児童生徒の所持に係る物品で、各教科および特別活動の学習に必要とされる学用品(実験および実習材料を含む。)の価格または購入費の額

(2) 通学用品費 第2学年以上の児童生徒が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の価格または購入費の額

(3) 新入学児童生徒学用品費等 新入学児童生徒(年度当初に就学援助費の給付対象として認定された児童生徒に限る。)または入学予定者が通常必要とする学用品または通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上ばき、帽子等)の価格または購入費の額

(4) 校外活動費 児童生徒が学校行事として校外活動に参加するために直接必要な交通費および見学料

(5) 修学旅行費 児童生徒が小学校または中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料および修学旅行に直接必要な経費として均一に負担することとなる記念写真代、医薬品、旅行傷害保険料等

(6) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(7) 学校給食費 学校給食を受けるために保護者が負担する給食代

2 前項の規定にかかわらず、要保護児童生徒の保護者に対し生活保護法第13条の規定により教育扶助が行われている場合は、前項第1号から第4号までおよび第7号に掲げる経費については対象としない。

(就学援助費額)

第5条 就学援助費の給付の額は、年度ごとに国が示す金額の範囲内とする。ただし、修学旅行費、医療費および学校給食費については、予算の範囲内において実際に保護者が負担する額を給付するものとする。

(申請)

第6条 就学援助費の給付を受けようとする保護者は、毎年度市長が別に定める日までに就学援助費受給申請書(様式第1号)に学校長の意見書その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、転入その他特別な理由により年度途中において給付が必要な場合は、その都度申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第3号に掲げる経費を就学する日の属する年度の前の年度に受けようとする入学予定者の保護者は、就学する日の属する年度の前の年度において市長が別に定める日までに就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)早期受給申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(認定)

第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付の認否を決定し、その旨を申請者および学校長に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付の認否を決定し、その旨を市立小学校への入学予定者については申請者、市立中学校への入学予定者については申請者および在学する学校長へ通知するものとする。ただし、入学予定者への就学援助費の認定については、仮認定として取り扱うものとし、前条第1項に基づく申請書の提出および前項に基づく認定をもって本認定とする。

3 前2項に規定する決定について、必要があるときは高島市福祉事務所長に意見を求めるものとする。

(対象期間)

第8条 就学援助費の給付の対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 第6条後段の規定により申請をした保護者については、認定を受けた日の属する月の1日からその年度の3月31日までとする。

(給付の方法等)

第9条 学用品費、通学用品費、校外活動費および学校給食費は、学期ごとに給付するものとし、その他の就学援助費については、その都度給付するものとする。

2 医療費の給付は、学校長からの医療券の支給申請があったものに限り給付するものとし、その支払については、原則として医療機関からの請求に基づき、市が当該医療機関に対し直接支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費は、その者からの請求に基づき支払うことができるものとする。

3 修学旅行費の給付は、学校長から提出のあった対象児童生徒に係る修学旅行の実績報告書に基づき支払うものとする。

(受領委任)

第10条 学校長は、保護者の委任に基づき、就学援助費を代理受領できるものとする。

2 前項の規定による代理受領により学校長が取り扱う就学援助費は、学期ごとに保護者に給付するものとする。ただし、保護者に支払うことによって児童生徒の就学に支障が生じる場合は、学校長が直接児童生徒に対し現物により給付することができる。

(個人給付明細書の備付け)

第11条 前条の規定により、学校長が就学援助費を取り扱う場合には、当該学校長は児童生徒に係る就学援助費個人給付明細書を備え付けるものとする。

2 学校長は、前条第2項に規定する援助費の給付事務が終了したときは、速やかに前項の個人給付明細書を市長に提出し、その確認を受けるものとする。

(変更および辞退届)

第12条 就学援助費の給付の認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに変更届または辞退届を学校長を経由し、市長に提出しなければならない。ただし、特別な理由により届出が困難な場合は、学校長が保護者に代わって届け出ることができる。

(1) 対象の児童生徒が年度の途中において市内の他の学校へ転校したとき。

(2) 対象の児童生徒が年度の途中において市外へ転校したとき。

(3) 対象の児童生徒が病気その他の理由により長期欠席または死亡したとき。

(4) 経済的変動により就学援助費の給付を受ける必要がなくなったとき。

(学校長の責務)

第13条 学校長は、給付事務の取扱いについては、プライバシーの保護等に十分配慮するとともに、関係者相互の連絡を密にし、援助制度の円滑な実施に努めなければならない。

2 学校長は、入学予定者を除いた要保護児童生徒および準要保護児童生徒の保護者の状況を常に把握し、状況に変化があるときは、市長に報告しなければならない。

(取消し等)

第14条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により就学援助費の給付を受けたとき、または就学の援助を必要としなくなったときは、その給付を停止し、またはその認定を取り消すことができる。

2 高島市福祉事務所長から生活保護法による保護の廃止の通知があったときは、市長は当該保護が廃止された保護者の要保護児童生徒に係る給付を停止し、または認定を取り消すものとする。

3 市長は、入学予定者を除いた要保護児童生徒および準要保護児童生徒が市外へ転出した場合は、その給付を停止し、または認定を取り消すものとする。

4 市長は、入学予定者が市立小学校または中学校に就学にしなかった場合、または入学期日の前日までに市外へ転出した場合は、その給付を停止し、または仮認定を取り消すものとする。

5 市長は、第7条第2項の仮認定を受けた児童生徒等が4月1日以降に市外へ転出したときは、仮認定を本認定として取り扱うとともに、転出先の市区町村教育委員会へ給付年月日、給付額等を通知するものとする。

(返還)

第15条 市長は、前条の規定により第7条の認定を取り消した場合において、既に就学援助費が給付されているときは、当該認定を取り消された額の全額または一部を返還させることができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の高島市就学援助費交付要綱(平成17年高島市教育委員会告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

改正文(平成21年3月17日告示第30号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成29年12月28日告示第187号)

平成29年度分の援助費から適用する。

画像画像

画像画像

高島市就学援助費給付要綱

平成19年3月30日 告示第50号

(平成29年12月28日施行)