○高島市債権の管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市債権の管理に関する条例(平成24年高島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所または所在地および氏名または名称および代表者の氏名

(3) 市の債権の額、調定年度および納期、納期限その他の市の債権の状況に関する事項

(4) 督促および催告の状況その他市の債権の徴収に係る履歴に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(督促)

第4条 条例第6条に規定する督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。

2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。

3 第1項の督促は、原則として文書により行うものとする。

(強制執行等までの期間)

第5条 条例第7条に規定する督促をした後相当の期間は、1年とする。

(徴収停止までの期間)

第6条 条例第10条に規定する履行期限後相当の期間は、1年とする。

(債権放棄までの期間)

第7条 条例第13条第7号に規定する徴収停止の措置をとった日から相当の期間は、1年とする。

(債権管理委員会)

第8条 市の債権の管理に関し重要な事項について審議するため、債権管理委員会を置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市債権の管理に関する条例施行規則

平成24年3月29日 規則第10号

(平成24年3月29日施行)