○高島市認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)におけるスプリンクラー設備、自動火災報知設備および消防機関へ通報する火災報知設備(以下「スプリンクラー等」という。)の設置を促進することにより、防火安全対策を強化するため、スプリンクラー等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付の条件)
第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、次に掲げる事項に該当するときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき。
イ 補助事業を中止し、または廃止(一部の中止または廃止を含む。)するとき。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に提出してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により補助金に係る消費税および地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第3号により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は補助事業者に対し当該仕入控除税額の全部または一部を市へ納付させることがある。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、契約締結後速やかに、契約内容(入札結果)報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から適用し、平成23年度分の補助金の交付完了の日をもって、廃止するものとする。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 補助基準額 | 3 対象経費 |
(1)スプリンクラー設備 (275m2未満の認知症高齢者グループホームに限る) | 施設の床面積に1m2当たり9,000円を乗じて得た額 | スプリンクラー等の整備(スプリンクラー等の設備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めたものを含む。)に必要な工事費および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費および設計監理料等をいい、その額は、工事費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。 ただし、この告示の補助金以外の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除く。 |
(2)自動火災報知設備 (300m2未満の認知症高齢者グループホームに整備する場合に限る) | 1施設当たり1,000,000円 | |
(3)消防機関へ通報する火災報知設備 (500m2未満の認知症高齢者グループホームに整備する場合に限る) | 1施設当たり300,000円 |