○高島市病院事業におけるパブリックコメント手続実施規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第12号

高島市病院事業におけるパブリックコメント手続の実施に関しては、高島市パブリックコメント手続実施要綱(平成17年高島市告示第372号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に立案の過程にある計画等で、市民等の意見および情報を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この規程の規定は、適用しない。

高島市病院事業におけるパブリックコメント手続実施規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第12号