○高島市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年11月25日

告示第372号

(趣旨)

第1条 この告示は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、本市の施策等の策定にかかる意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民とのパートナーシップによる開かれたまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における「パブリックコメント手続」とは、本市の重要な施策等の策定にあたり、実施機関が策定しようとする施策等の趣旨、内容等の必要な事項をあらかじめ公表し、これらについて提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会およびその他行政委員会をいう。

3 この告示において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所または事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人および法人

(6) 本手続にかかる事案に利害関係を有する個人、法人その他団体

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市全体または各行政分野における基本的な施策に関する計画、指針等の策定または改定

(2) 市政に関する基本方針を定め、または市民に義務を課し、もしくは市民の権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料、手数料およびその他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃にかかる案の策定

(3) 広く市民等の公共の用に供される施設の新設にかかる基本計画等の策定

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を経ることなく、施策等の策定または改廃を行うことができる。

(1) 迅速性もしくは緊急性を要するもの

(2) 軽微な変更と認められるもの

(3) 裁量の余地がないと認められるもの

(4) 法令等に意見聴取等の手続が定められているもの

(5) この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関またはこれに準ずる機関が行った報告、答申等に基づき策定を行うもの

(6) パブリックコメント手続以外の適切かつ効果的と認められる方法により、市民等の意見を求め、これを考慮して施策等の策定を行うもの

(公表の時期等)

第4条 実施機関は、施策等の策定をしようとするときは、当該施策等の策定にかかる意思決定を行う前に、その案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる事項等を記載した資料を併せて公表するものとする。

(1) 当該施策等の案を作成した趣旨および経緯

(2) 当該施策等の案を作成する際に整理した考え方等

(3) 前2号に掲げる事項を理解するうえで参考となる資料

(公表の方法)

第5条 実施機関は、前条に規定する施策等の案および資料等を本市のホームページに掲載するとともに、当該施策等を所管する部局、各支所および分室において縦覧に供することにより公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により公表しようとする内容が大量である場合は、当該内容の全体を入手できる方法を明示したうえで、一部を省略し公表することができる。

(意見の提出)

第6条 実施機関は、第4条の規定により施策等の案を公表するときは、意見の提出期間および提出方法を併せて公表するものとする。

2 前項の提出期間は、同項の意見の提出に通常要すると考えられる期間を考慮し、30日以上の期間とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表したうえで提出期間を短縮できるものとする。

3 第1項の意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等意見が記録として残る方法によるものとする。

4 前項により意見を提出しようとする市民等は、意見を提出する際に、住所および氏名を、法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名を明記しなければならない。

5 実施機関は、意見を提出した個人の氏名または法人の名称および住所等を公表する場合は、施策等の案を公表するときにその旨を明示しなければならない。

(施策の策定等)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、施策等の策定にかかる意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等について意思決定を行ったときは、提出された意見の概要および当該意見に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による意思決定により施策等の原案を修正したときは、当該修正案を公表しなければならない。

4 実施機関は、提出された意見等が高島市情報公開条例(平成17年高島市条例第8号)第6条に該当するときは、その全部または一部を公表しないことができる。

5 第2項または第3項の規定による公表の方法は、第5条第1項の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第8条 市長は、この告示によるパブリックコメント手続を行っている事案の一覧を作成し、市のホームページ等により公表するものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(適用除外)

2 この告示の施行の際、現に立案段階にある計画等で、市民からの意見等を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は適用しない。

高島市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年11月25日 告示第372号

(平成17年12月1日施行)