○高島市病院事業防火管理規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、高島市病院事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第177号)の規定に基づき設置する病院および付属施設ならびに介護老人保健施設(以下「病院等」という。)における防火対策に関し、必要な事項を定めることにより、火災その他の災害による人命の安全確保、被害の軽減および二次的災害の発生防止を図ることを目的とする。
(防火管理委員会)
第2条 病院等の防火管理業務の確実な実践について、必要な事項を審議するため、高島市民病院に防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員は、病院長および次に掲げる各部の代表者とする。
(1) 診療部
(2) 医療技術部
(3) 看護部
(4) 事務部
(5) 施設長
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員会は、委員長が招集する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、定例会と臨時会の2種類とし、定例会は年1回以上開催し、臨時会は、防火上緊急重要事態が生じたときに開催する。
(主な審議事項)
第6条 委員会は、防火業務の効率的な推進を図り、訓練の結果等を踏まえた消防計画の見直しおよび改善を行うため、次の事項について審議する。
(1) 防火・避難施設、消防用設備等の点検および維持管理に関すること。
(2) 職員等の教育および訓練に関すること。
(3) その他防火管理上必要な事項に関すること。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院総務課が処理するものとする。
(防火に関する組織)
第8条 常時の火災予防について徹底を期すため、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、防火管理上の必要な業務を行う防火管理者を置く。
2 管理権原者は高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)とし、防火管理者は病院総務課長および事務長とする。
3 病院等の建物火災予防および地震時の出火防止に万全を期すため、各科(課)の所管の室、倉庫等に防火責任者を置く。
4 管理権原者、防火管理者および防火責任者の業務は、消防計画に定めるものとする。
5 防火責任者は、防火管理者の指示に従うとともに、常に火災予防に注意しなければならない。
(点検および検査)
第9条 防火責任者は、毎月1回以上建物等の自主検査を行うものとする。
2 防火対象物および防火管理の法定点検は、点検有資格者により実施するものとする。
(改善措置)
第10条 防火責任者は、前条に基づく自主検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、これを防火管理者に連絡する。
2 防火管理者は、前項により連絡を受けた場合は、遅延なく、改善意見を加えて、病院長または施設長を経由し、管理者に報告しなければならない。
(警報伝達および火気使用の制限)
第11条 防火管理者は、病院等の諸設備について、火災警報その他の事情により火災発生または人命上の危険が切迫していると認めたときは、その旨を院内に伝達するものとする。
2 防火管理者は、前項の場合において、火気使用の中止を命じ、または危険な場所への立ち入りを禁止することができる。
(通報)
第12条 何人も火災の発生を知ったときは、直ちに消防機関および防火管理者に通報しなければならない。
(教育訓練)
第13条 防火管理者は、被害を最小限にとどめるため、消火、通報、避難等の教育訓練を適時実施するものとする。
2 職員は、防火に関する教育訓練を受け、防火対策に対して適正を期すよう努力するものとする。
(消防機関との連絡)
第14条 防火管理者は、常に消防機関との連絡を密にし、より防火対策に対して適正を期すよう努力しなければならない。
(立入検査の立ち会い)
第15条 防火管理者または防災管理者が指名した者は、消防署員の立ち入りに際し、これに立ち会うものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、平成24年3月31日までの間は、第2条中「高島市民病院」とあるのは「公立高島総合病院」と読み替えるものとする。
付則(令和2年12月28日病管規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。