○高島市病院事業公印規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、高島市病院事業の公印の種類、規格、看守等について必要な事項を定めるものとする。

(名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途および管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(管守)

第3条 管守者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 管守者は、公印を定置する場所で使用させなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 管守者は、公印に関する事務を処理させるため、所属職員のうちから公印取扱責任者を定めることができる。

(使用手続)

第4条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、押印を必要とする文書に決裁を終えた回議書を添えて管守者または公印取扱責任者(以下「管守者等」という。)に提示し、承認後に押印しなければならない。ただし、定例のものおよび診断書については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、業務遂行上において高島市病院事業事務決裁規程(平成23年高島市病院事業管理規程第2号)に規定する決裁行為が不要とみなされる文書については、決裁不要文書用公印使用簿(様式第1号)に決裁を不要とする理由を明示し、所属長および保管者等の承認を得て、押印するものとする。

3 公印使用者は、公印を正規の勤務時間外に使用するときは、あらかじめ管守者の承認を得なければならない。

(公印の印影の印刷)

第5条 公印の押印を必要とする文書が大量にある場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、その印影(これを縮小したものを含む。以下同じ。)を印刷することができる。

2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、その都度、公印印刷承認書(様式第2号)により病院総務課長の承認を得なければならない。

3 印刷に使用した印影の原版は、直ちに破棄し、または印影部分を抹消するとともに、公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(電子計算機により定められた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があるときは、公印の押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影または当該印影を縮小したものもしくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を証明書等に出力することができる。

2 前項の規定により、電子印影を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(様式第3号)により病院総務課長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用する者は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

(新調、改刻、廃止等)

第7条 公印の新調、改刻および廃止(以下「新調等」という。)に関する事務は、病院総務課長が行うものとする。

2 管理者は、公印の新調等をしたときは、速やかに当該公印の名称、印影、用途および使用の開始または廃止の期日その他必要な事項を告示するものとする。

3 病院総務課長は、第1項の規定により公印を廃止したときは、廃止の日から起算して10年間保存しなければならない。

4 病院総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を切断、焼却等適切な方法で廃棄処分に付さなければならない。

(公印台帳)

第8条 病院総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、すべての公印を登録し、公印の新調等および廃棄について、異動事項を記載しておかなければならない。

(事故報告)

第9条 管守者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日病管規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日病管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

用途

保管者

高島市病院事業管理者印

1

隷書

18

1

病院事業管理者名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院印

2

隷書

18

1

病院名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院長印

3

隷書

18

1

病院長名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院平良出張診療所印

4

隷書

18

1

平良出張診療所名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院平良出張診療所長印

5

隷書

18

1

平良出張診療所長名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院針畑診療所印

6

隷書

18

1

針畑診療所名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院針畑診療所長印

7

隷書

18

1

針畑診療所長名をもってする文書

病院総務課長

高島市民病院事務部長印

8

隷書

18

1

事務部長名をもってする文書

病院総務課長

高島市病院事業企業出納員印

9

隷書

18

1

企業出納員をもってする文書

病院総務課長

高島市病院事業企業出納員領収

10

隷書

24

9

企業出納員をもってする領収

病院総務課長

( )内には1~9の数字を挿入

高島市民病院朽木診療所印

11

隷書

18

1

朽木診療所名をもってする文書

朽木診療所長

高島市民病院朽木診療所長印

12

隷書

18

1

朽木診療所長名をもってする文書

朽木診療所長

高島市介護老人保健施設陽光の里印

13

隷書

18

1

施設名をもってする文書

老健陽光の里事務長

高島市介護老人保健施設陽光の里施設長印

14

隷書

18

1

施設長名をもってする文書

老健陽光の里事務長

高島市介護老人保健施設事業企業出納員印

15

隷書

18

1

老健陽光の里出納事務用

老健陽光の里事務長

別表第2(第2条関係)

ひな形

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10

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11

12

13

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15

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高島市病院事業公印規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)