○高島市福祉ホーム運営事業費補助金交付要綱

平成23年3月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市長は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第22項に規定する福祉ホームの適正かつ円滑な運営を図るため、当該ホームを運営する社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に規定する基準を満たす福祉ホーム(当該福祉ホームに入居する前の居住地が高島市である障害者(以下「対象入居者」という。)が入居しているものに限る。)を運営している社会福祉法人等とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助基準額は、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と同表に定める補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉ホーム運営事業計画書(様式第1号)

(2) 福祉ホーム運営事業費所要額調書(様式第2号)

(3) 収支予算書

(補助金の交付の条件)

第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉ホーム運営事業実績書(様式第4号)

(2) 福祉ホーム運営事業費精算書(様式第5号)

(3) 収支決算書

(帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成23年1月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

補助基準額は、次の各号に掲げる福祉ホームの定員の区分に応じ定める額とする。

(1) 定員5人~9人の場合

(3,216,000円÷定員数÷12月)×対象入居者の利用延月数

(2) 定員10人~19人の場合

(3,833,000円÷定員数÷12月)×対象入居者の利用延月数

(3) 定員20人以上の場合

(5,068,000円÷定員数÷12月)×対象入居者の利用延月数

補助対象経費は、福祉ホームの運営に要する次に掲げる経費

(1) 職員俸給

(2) 賃金

(3) 職員諸手当

(4) 法定福利費

(5) 厚生経費

(6) 報償費

(7) 旅費

(8) 消耗品費

(9) 印刷製本費

(10) 光熱水費

(11) 役務費

(12) 借料損費

(13) 訓練指導費

(14) 日常生活諸費

10分の10以内

(注) 運営月数が12月に満たない場合は、補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額(千円未満切捨て)とする。この場合において、運営日数が1月に満たない月があるときは、その月は運営月数に含めないものとする。

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高島市福祉ホーム運営事業費補助金交付要綱

平成23年3月22日 告示第24号

(平成23年1月1日施行)