○高島市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱
平成23年2月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における障害者の社会的な自立と福祉の向上を図るため、難病や薬物依存症等のある者であって障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づくサービスの対象とならないものに対して日中活動の場を提供し必要な支援を行う滋賀型地域活動支援センター事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「難病や薬物依存症等」とは、次に掲げる疾患および状態をいう。
(1) 厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象となる特定疾患およびこれに準ずると認められる稀少疾患
(2) 薬物依存症として診断を受けた者およびその回復に向けた治療等が必要と認められる状態
(3) 様々な要因により就労および就学等の自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態にあり、精神保健福祉分野での支援が必要と認められる状態
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に定める発達障害
(5) 前各号に掲げるもののほか、滋賀型地域活動支援センター(以下「センター」という。)の利用が適当と判断される状態
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱(平成21年4月1日滋障第910号。以下「実施要綱」という。)に定める要件を備え、滋賀県知事が承認したセンターにおいて補助事業を実施する社会福祉法人等の団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、センターの運営費および管理費とし、その内容は別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更額調書(様式第3号)
(2) 収支予算書
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金精算額調書(様式第4号)
(2) 収支決算書
(帳簿等の保存)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年12月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
運営費 | (1) 職員俸給 (2) 賃金 (3) 職員諸手当 (4) 法定福利費 (5) 厚生経費 (6) 報償費 (7) 旅費 (8) 消耗品費 (9) 印刷製本費 (10) 光熱水費 (11) 役務費 (12) 借料損費 (13) 訓練指導費 (14) 日常生活諸費 | 1人当たり (月額)74,000円×各月初日在籍障害者 | 10分の10以内 |
管理費 | (1) 固定資産物品費 (2) 備品費 (3) 修繕費 (4) 借上料 (5) 減価償却費 | 1センター当たり (年額)1,100,000円とする。ただし、障害福祉サービス事業を実施する事業所において発達障害者を受け入れ、一体的にサービスを提供する場合は対象外とする。 | 10分の10以内 |
(注)
1 「運営費」および「管理費」については、各月の初日に在籍する障害者数がセンター全体で5人に満たない場合は、補助対象としない。
2 「管理費」については、運営月数が12月に満たない場合は、補助基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする(千円未満切り捨て)。この場合において、運営日数が1月に満たない月は運営月数に含めない。
3 「管理費」については、センター全体の利用者延べ人員に占める高島市からの利用者の延べ人員で按分するものとする(千円未満切り捨て)。