○高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則12号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「自治会等加入世帯数」とは、自治会等の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動への参加や会費の徴収を勘案して、自治会等が構成員と認める世帯の合計数をいう。

2 この規則において「広報誌等配付数」とは、自治会等における市の広報誌等の配付数(法人への配付数を除く。)をいう。

(交付対象外費用)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 自治会等の役員に対し職務執行の対価として支払われる報酬(役員が行う職務外の労務に対して支払われる賃金、謝礼等を除く。)

(2) 自治会等の構成員または構成世帯のすべてを対象とする労務に対して支払われる賃金、謝礼等

(3) 自治会等の集会施設に係る光熱水費、通信費、保険料等の運営管理費

(4) 料理飲食費および酒類の購入費(会議等における参加者1人につき500円以内の茶菓子代および市長が適当と認める費用を除く。)

(5) 積立金および繰越金

(6) その他市長が不適当と認める費用

(交付限度額)

第4条 条例第6条に規定する規則で定める交付限度額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 均等割額

 加入世帯数が20世帯以上の自治会 1自治会につき11万円

 加入世帯数が10世帯以上20世帯未満の自治会 1自治会につき10万円

(2) 世帯割額 自治会等加入世帯数に2,000円を乗じて得た額

(3) 広報誌等配付割額 広報誌等配付数に2,000円を乗じて得た額

2 市長は、自治会等の地域条件や環境条件(以下「加算条件」という。)に応じて、別表に定める加算額(以下「地域加算額」という。)のうち、いずれか高い額を前項第2号の世帯割額に加算する。

3 前2項の規定により算出した交付限度額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付基準日)

第5条 交付限度額の算出に要する自治会等加入世帯数、広報誌等配付数および地域加算額の加算条件を満たす基準日(以下「交付基準日」という。)は、交付金の交付年度の前年度の1月1日とする。ただし、交付年度の4月1日に新たに設立された自治会等の交付基準日は、同年4月1日とする。

(年度途中に新設、解散した自治会等)

第6条 年度途中で新たに設立された自治会等の交付基準日は、市長に設立の届けがあった日とし、その翌月の1日から当該年度の3月末日までを当該自治会等の交付対象期間とする。この場合において、自治会等の交付限度額は、第4条第1項および第2項で算出した交付限度額を12で除して得た額に当該交付対象期間の月数を乗じた額とする。

2 既に交付の決定を受けた自治会等は、年度途中に解散した場合は解散日の前月の末日、月の末日をもって解散した場合は当該解散月の末日までを交付対象期間とする。この場合において、自治会等の交付限度額は、第4条第1項および第2項で算出した交付限度額を12で除して得た額に当該交付対象期間の月数を乗じた額とする。

3 既に交付の決定を受けた自治会等が年度途中に分離した場合において、当該自治会等を継承した自治会等の交付限度額は、前項の規定を準用して算出した額に第1項の規定を準用して算出した額を加えた額とする。この場合において、前項中「解散した場合は解散日の前月の末日、月の末日をもって解散した場合は当該解散月の末日」とあるのは、「分離した場合は分離した日の属する月の末日」と読み替え、第1項中「市長に設立の届けがあった日」とあるのは、「分離した日」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、分離により新たに設立した自治会等の交付限度額は、第1項の規定を準用して算出する。

5 第4条第3項の規定は、前各項の交付限度額の算出について準用する。

(交付限度額の通知)

第7条 自治会等の長は、交付基準日における自治会等加入世帯数および広報誌等配付数を市長が別に定める日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該自治会等の交付限度額を算出し、みんなで創るまちづくり交付金交付限度額通知書(様式第1号)により、その者に通知するものとする。

3 自治会等が4月1日に分離し、当該自治会等を継承したときは、交付基準日に分離があったものとみなし、交付限度額を算出するものとする。この場合において、市長は、当該自治会等に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

(交付申請)

第8条 条例第7条に規定する交付の申請は、みんなで創るまちづくり交付金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) みんなで創るまちづくり交付金事業計画書兼収支予算書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定および通知)

第9条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、交付金を交付することが適当であると認めるときは、交付金の交付を決定し、みんなで創るまちづくり交付金交付決定(変更承認)通知書(様式第4号)により、その者に通知するものとする。この場合において、申請の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付対象事業の変更等)

第10条 自治会等の長は、交付金の交付の決定を受けた交付対象事業を変更し、または中止し、もしくは廃止しようとするときは、みんなで創るまちづくり交付金事業変更承認申請書(様式第5号)およびみんなで創るまちづくり交付金事業計画書兼収支予算書(変更)(様式第5号の2)に必要な書類を添えて市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であるときはこの限りでない。

2 前項に規定する軽微な変更とは、既に交付の決定を受けた交付対象事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の変更または交付金の交付の決定を受けた額の減額をいう。

3 前条の規定は、第1項の変更承認について準用する。

(実績報告)

第11条 条例第9条に規定する事業実績の報告は、交付対象事業を完了した日から起算して1月を超えない日または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、みんなで創るまちづくり交付金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) みんなで創るまちづくり交付金事業成果書兼精算書(様式第7号)

(2) 領収書等の写し

(3) 事業内容の分かる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項に規定する自治会等については、解散した日の翌月末日までに事業実績の報告をしなければならない。

(交付金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき交付金の額を確定し、みんなで創るまちづくり交付金額の確定通知書(様式第8号)によりその者に通知するものとする。この場合において、実績の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付金の請求)

第13条 前条の規定により額の確定を受けた者が、交付金の交付を受けようとするときは、みんなで創るまちづくり交付金交付請求書(概算払・精算払)(様式第9号)により市長に交付の請求をしなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、交付を決定した額の10分の7の範囲内において概算払いにより交付金を交付することができる。

3 第1項の規定は、前項の概算払いの請求について準用する。

(帳簿等の保存)

第14条 自治会等は、交付金に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第2条第1項の自治会等に該当し、または規則第6条の規定により交付金の交付を受けている自治会等で当該自治会等の一部が分離した後当該自治会等を継承するに至ったものについて適用し、施行日の前日までに条例第2条第1項の認可を受け、または市長が適当と認めた自治会等(分離したものを除く。)については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に交付される高島市みんなで創るまちづくり交付金について適用し、改正前の高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例施行規則第9条の規定により交付決定された高島市みんなで創るまちづくり交付金については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

地域加算額

区分

加算条件

額の算出

高齢化地域加算

自治会等の区域に住所を有する65歳以上の人口が、当該区域全体の人口に占める比率が50%以上のもの

自治会等加入世帯数×2,000円×1.0

山間地域加算

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)により、辺地に指定された地域を有するもの

自治会等加入世帯数×2,000円×0.8

積雪地域加算

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)により、特別豪雪地帯または豪雪地帯に指定された地域およびそれに類すると市長が認める地域に存するもの

自治会等加入世帯数×2,000円×0.5

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高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第12号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年4月1日 規則第15号
平成27年3月20日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年12月27日 規則第35号
平成31年3月18日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第5号
令和5年2月21日 規則第3号