○高島市みんなで創るまちづくり交付金に関する条例
平成23年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市内の自治会等が身近な地域課題を自主的に解決し、自らの判断と創意工夫により地域社会を維持発展させるために行う活動に対して交付金を交付することにより、住民自治の振興および市民協働のまちづくりの推進ならびに地域の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自治会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体
(2) 一定の区域の住民の地縁により形成し、当該住民の共通利益の実現と生活の向上を目的として民主的な運営の下に自主的な活動をする区、自治会、町内会等の団体で市長が適当と認めるもの
2 この条例において「交付金」とは、市が市民の共通利益の実現と生活の向上を目的に行う公共的または公益的な活動の一部を自治会等に委ねる場合に要する支出金をいう。
3 この条例において「市民協働」とは、市民または自治会等と行政が良き協力者となって、相互の信頼に基づく責任分担により、お互いの特性や能力を発揮しながら共通の目的のために連携し、および協力することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条に掲げる目的を達成するため、住民に身近な地域課題の解決に取り組む活動は、地域の自主性および自律性に委ねることを基本とし、当該活動の促進のために交付金を交付するほか、その交付に当たっては地域住民の発意を尊重し、その協同意識を醸成するように努めなければならない。
2 市は、地域社会を共に支える者として自治会等と積極的な協働関係を構築するとともに、相互理解を深めるために必要な情報の提供に努めなければならない。
(自治会等の責務)
第4条 自治会等は、第1条に掲げる目的を達成するため、地域住民の意見、要望等をもとに地域課題の解決に取り組むものとし、交付金の取扱いに当たってはその公共性を認識し、適正な執行に努めなければならない。
2 自治会等は、住民自治の振興について地域住民の意識の高揚を図るとともに、市政に関する情報および自らが保有する情報を地域住民と共有するように努めなければならない。
(交付対象事業)
第5条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、自治会等が第1条に掲げる目的を達成するために実施する次に掲げる事業とする。
(1) 安全、安心な地域づくりに関する事業
(2) 地域の保健、福祉、青少年健全育成および人権尊重に関する事業
(3) 地域内または地域間の交流等を図る事業
(4) 地域の道路、河川その他の基盤施設の整備または維持管理に関する事業
(5) 環境の保全および地域の美化に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(交付金の交付)
第6条 市長は、自治会等に対し、交付対象事業に要する費用(規則で定める費用を除く。)として、規則で定める交付限度額を上限に交付金を交付する。
(交付の申請)
第7条 自治会等の長は、交付金の交付を受けようとするときは、市長に交付の申請をしなければならない。
(交付の条件)
第8条 市長は、交付金の交付のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、交付に条件を付すことができる。
(実績報告)
第9条 自治会等の長は、交付対象事業が完了したときは、市長に事業実績の報告をしなければならない。
(交付金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付金の交付の決定を受けた自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(2) 第8条の規定による交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りの申請その他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
(4) 交付金を他の用途に使用したとき。
(5) その他市長が交付金を交付することが不適当と認めるとき。
(交付金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、自治会等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(報告および調査)
第12条 市長は、自治会等に対し、この条例の施行に必要な事項について報告を求め、または当該職員をして実地に調査をさせることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。