○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する地域の指定で指定した地域
平成19年2月21日
告示第26号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に定める各号の区域の区分は、騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音および特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する地域の指定(平成19年高島市告示第23号)で指定した地域において、次のとおりとし、平成19年4月1日から適用する。
区域の区分
(1) a区分
騒音に係る環境基準の地域の類型にあてはめる地域等の指定(平成13年滋賀県告示第196号)に規定する地域の類型の区分(以下「地域類型区分」という。)のうち、A類型地域
(2) b区分
地域類型区分のうち、B類型地域
(3) c区分
地域類型区分のうち、C類型地域