○高島市テレビ辺地自主共聴施設デジタル化事業費補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 市長は、総務省の電波遮へい対策事業費等補助金事業のうち共聴施設整備事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象となる経費(以下「対象経費」という。)および補助率は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、テレビ辺地自主共聴施設デジタル化事業費補助金事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業の中止または廃止しようとするときは、テレビ辺地自主共聴施設デジタル化事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、または補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにテレビ辺地自主共聴施設デジタル化事業費補助金事業事故報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(帳簿等の保存)
第8条 補助事業者、事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 対象経費 | 補助率 |
1 辺地共聴施設改修整備事業(地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることによりまたは山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する事業) | 対象経費は、次のとおりとする。ただし、対象経費の総額が共聴組合に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の4倍未満となるときは、経費の総額から当該共聴組合に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4に相当する額とする。 1 施設整備費 (1) 無線通信または放送の再送信に必要な次の施設および設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) 附帯工事費 2 用地取得費および道路整備費 (1) 前号の施設および設備を設置するために必要な用地および道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 | 2分の1以内 |
2 辺地共聴施設新設整備事業(地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域の当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設を設置する事業) | 対象経費は、次のとおりとする。ただし、対象経費の総額が共聴組合に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額の6倍未満となるときは、経費の総額から当該共聴組合に加入する世帯の数に3万5千円を乗じて得た額を差し引いた額の5分の6に相当する額とする。 1 施設整備費 (1) 無線通信または放送の再送信に必要な次の施設および設備の設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 (2) 附帯工事費 2 用地取得費および道路整備費 (1) 前号の施設および設備を設置するために必要な用地および道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 | 3分の2以内 |