○高島市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 市長は、精神障害により入院中の者(以下「支援対象者」という。)に対する退院促進を図るため、地域活動拠点での体験や地域生活での支援事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、別表に定める基準額と同表に定める補助対象経費とを比較して少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。

(利用申請等)

第3条 補助事業者は、補助事業を利用しようとする者(以下「支援対象者」という。)があるときは、精神障害者地域定着支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を審査した結果、補助事業の利用が必要と認めるときは、精神障害者地域定着支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、その申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により決定通知を受けた補助事業者は、支援計画書を作成し、その計画に基づき、支援を実施しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 精神障害者地域定着支援事業費補助金所要額調書(様式第3号)

(2) 精神障害者地域定着支援事業(変更)計画書(様式第4号)

(3) 収支予算書

(補助金の交付の条件)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、精神障害者地域定着支援事業費補助金変更交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 精神障害者地域定着支援事業費補助金変更額調書(様式第6号)

(2) 精神障害者地域定着支援事業(変更)計画書(様式第4号)

(3) 収支予算書

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 精神障害者地域定着支援事業費補助金精算額調書(様式第7号)

(2) 精神障害者地域定着支援事業実績書(様式第8号)

(3) 精神障害者地域定着支援事業実施(経過)報告書(様式第9号)

(帳簿等の保存)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年9月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

対象経費

基準額

補助率

事業主体

精神障害者地域生活体験支援事業(1年以上入院し、かつ、症状が安定している支援対象者を退院後の受入れ条件が整えば退院可能であるとして施設の体験的利用を行うもの)

事業の運営および支援対象者の支援に要する次に掲げる経費の合計額

(1) 給与

(2) 職員手当等

(3) 共済費

(4) 賃金

(5) 報償費

(6) 旅費

(7) 需用費(消耗品費、印刷製本費、水道光熱費および修繕料)

(8) 役務費(通信運搬費、手数料)

(9) 賃借料

(10) 備品購入費

支援対象者1につき5,000円/日とする。ただし、年12日を限度とする。

10分の10以内

障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援および就労継続支援サービスを日中通所にて行う指定事業所

法附則第41条第1項、第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設および知的障害者援護施設のうち、日中通所の事業所(日中通所型旧法支援施設)

法附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち、日中通所の施設および生活訓練施設(精神障害者地域生活体験支援事業に限る。)

地域活動支援センター(Ⅰ型・Ⅱ型については、精神障害者地域生活体験支援事業に限る。)

重点機能型地域活動支援センター

精神障害者共同作業所

障害者共同作業所

精神障害者地域生活定着促進事業(1年以上入院し、退院後において地域生活を行っている者を退院後6月以内に通所利用を行うもの(正式利用に限る。))

支援対象者1につき5,000円/月とする。ただし、年6月を限度とする。(注1)

10分の10以内

精神障害者宿泊体験支援事業(1年以上入院する支援対象者または生活訓練施設に入所中の精神障害者をグループホーム(ケアホーム)の宿泊体験の利用を行うもの)

支援対象者1につき5,000円/泊とする。ただし、年7泊を限度とする。

10分の10以内

法に基づく共同生活援助および共同生活介護サービス提供事業所(グループホームおよびケアホーム)

(注) 月の途中から施設利用を開始する場合は、その月の開所日数の1/2以上の利用があるときは、補助事業の対象月とする。(1/2以下の場合は、翌月から対象とする。)

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高島市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第68号

(平成21年9月1日施行)