○高島市総合行政ネットワーク文書取扱規程

平成22年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、総合行政ネットワークの電子文書交換システムによる文書の送信、受信等の取扱いについて、高島市文書取扱規程(平成19年高島市訓令第4号。以下「文書規程」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内のネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。

(2) LGWAN文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される文書をいう。

(3) 電子署名 情報システム処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないことが確認できるものであること。

(LGWAN文書の取扱者)

第3条 LGWAN文書の取扱いができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) LGWAN文書の送信および受信 総務部総務課に属する職員のうち総務部総務課長が指名する者(以下「LGWAN文書取扱主任」という。)

(2) 電子署名の付与 高島市公印規則(平成18年高島市規則第27号)第4条第1項に規定する公印取扱責任者(以下「署名取扱責任者」という。)

(電子署名)

第4条 LGWAN文書の送信に当たっては、文書規程第9条の規定にかかわらず、当該LGWAN文書に電子署名を付与しなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。

2 文書規程により決裁を終えた者は、LGWAN文書を送信しようとするときは、当該LGWAN文書に係る回議書を署名取扱責任者に提示して電子署名の付与の請求をしなければならない。

3 署名取扱責任者は、前項の規定による請求があったときは、電子署名を付与すべきLGWAN文書を当該LGWAN文書に係る回議書により照合し、確認したうえ、電子署名を付与するものとする。

(LGWAN文書の送信)

第5条 LGWAN文書の送信は、文書規程第26条の規定にかかわらず、LGWAN文書取扱主任が行うものとする。

2 LGWAN文書取扱主任は、前条第3項の規定により電子署名を付与されたLGWAN文書を送信したときは、当該LGWAN文書に係る回議書の余白に別記様式の印を押し、日付等を記載するものとする。

3 前項の規定により処理したLGWAN文書は、送信日に施行した文書とみなし、文書規程の例により取り扱うものとする。

(LGWAN文書の受信)

第6条 LGWAN文書取扱主任は、LGWAN文書を受信したときは、文書規程第11条の規定にかかわらず、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名について検証する。

(2) 検証したLGWAN文書の形式を確認し、当該LGWAN文書の発信者に対して形式上の誤りがない場合は受領の通知を、形式上の誤りがある場合は否認の通知を行う。

(3) 受領の通知を行ったLGWAN文書は、直ちに紙媒体に出力し、当該紙媒体の余白に別記様式の印を押し、日付等を記載したうえ、所管課に配布する。

(4) 前号の処理を行ったLGWAN文書は、必要に応じて庁内のネットワークシステム等の方法により、所管課長に配布する。

2 前項第3号の規定により処理したLGWAN文書は、当該LGWAN文書の原本とし、LGWAN文書取扱主任が着信を確認した日に到着した文書とみなし、文書規程の例により取り扱うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、LGWAN文書の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

高島市総合行政ネットワーク文書取扱規程

平成22年4月1日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年4月1日 訓令第6号
平成28年4月1日 訓令第12号