○高島市文書取扱規程

平成19年4月1日

訓令第4号

高島市文書取扱規程(平成17年高島市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 文書の形式(第6条―第10条)

第3章 事務処理

第1節 文書の収受および配布(第11条―第14条)

第2節 起案および決裁(第15条―第24条)

第3節 文書の浄書および発送(第25条―第28条)

第4節 掲示(第29条―第31条)

第4章 文書の整理、保存等(第32条―第44条)

第5章 雑則(第45条・第46条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の取扱いおよび事務処理についての基本的事項を定めることにより、行政事務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課 高島市行政組織規則(平成22年高島市規則第27号)第2条第1項に規定する課等および同条第2項に規定する室ならびに同条第3項に規定する機関ならびに高島市消防本部の組織に関する規則(平成17年高島市規則第173号)第3条規定する課をいう。

(3) 所属長 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)第4条に規定する支所長、課長、園長、所長、館長、室長および事務長ならびに高島市規則第4条に規定する課長をいう。

(4) 文書管理システム 文書管理を行うための情報システムをいう。

(事務処理の原則)

第3条 事務は、原則として文書により処理しなければならない。

2 文書は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に基づき適切に取り扱うとともに、事務が適正かつ迅速に行われるよう処理し、および管理しなければならない。

3 文書の管理は、原則として文書管理システムにより行わなければならない。

(文書事務の総括)

第4条 総務課長は、文書に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務の処理状況に関して随時調査し、事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導および改善に努めなければならない。

(文書管理責任者)

第5条 文書の管理および取扱いを適正かつ円滑に行うため、課に文書管理責任者を置く。

2 文書管理責任者は、所属長をもって充てる。

3 文書管理責任者は、課における文書の整理、保管、引継ぎ、保存および廃棄に関する事務を推進する。

第2章 文書の形式

(文書の種類)

第6条 文書の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例(地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの)

(2) 規則(地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの)

(3) 告示(主として法令、条例の規定に基づき一定の事項を公示するもの)

(4) 訓令(本庁もしくは他の機関またはその職員に対し指揮命令するもの)

(5) 公告(告示以外で一定の事項を公示するもの)

(6) 指令(申請に対し、許可、認可、承認等をするもの)

(7) (法令、条例の規定に基づき命令するもの)

(8) 議案(議会の議決すべき事件につき議会に提出するもの)

(9) 往復文(通達、申請、進達、副進、諮問、通知、照会、回答、報告、依頼、建議、答申、願、届等)

(10) その他文書(辞令、証明書、契約書、賞状、表彰状、感謝状等)

(文書の番号等)

第7条 文書に付ける番号等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例または規則には、総務課において条例番号簿(様式第1号)または規則番号簿(様式第1号に準ずる。)により、公布の順序による番号を付さなければならない。この場合において、番号に高島市条例または高島市規則の文字を冠しなければならない。

(2) 告示または訓令には、総務課において告示番号簿(様式第1号に準ずる。)または訓令番号簿(様式第1号に準ずる。)により、制定の順序による番号を付さなければならない。この場合において、番号に高島市告示または高島市訓令の文字を冠しなければならない。

(3) 公告には、番号を付さない。

(4) 指令または達には、課ごとの文書件名簿(様式第2号)により、番号を付さなければならない。この場合において、番号に高島市指令または高島市達の文字および別表第1による記号を冠しなければならない。

(5) 議案には、議案番号簿(様式第3号)により、提出の順序による番号を付さなければならない。この場合において、番号に議の文字を冠しなければならない。

(6) 往復文には、文書管理システムにより採番された番号を付さなければならない。この場合において、番号に高の文字および別表第1による記号を冠しなければならない。

2 前項の番号は、毎年1月から起こし、暦年により更新するものとする。

(文書の発信者名)

第8条 文書の発信者名は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる文書には、市長名を用いなければならない。

 条例、規則、告示、訓令、公告、指令、達および議案

 特に重要な通達

 国、県その他官公署の長に発する文書

 その他特に必要と認める文書

(2) 通達(前号イに掲げるものを除く。)には、副市長名を用いなければならない。

(3) 前2号に掲げるもの以外の文書には、その事案の軽重に従い、市名、市役所、副市長名、部長名、支所長名または課長名を用いなければならない。

(公印および契印の押印)

第9条 文書は、別に定めがあるものを除き、公印および契印を押印するものとする。

2 文書のうち、次に掲げるものは、前項の規定にかかわらず、公印および契印の押印を省略することができる。

(1) 機関内部の文書で軽易なもの

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(3) 通知、照会等の軽易なもの

(4) 一時に大量の発送を必要とする同一文書

3 第1項の規定にかかわらず、公印が押印された文書の写しを保存することにより、契印の押印を省略することができる。

(文書の書式)

第10条 文書の書式は、別に定めるところによる。

第3章 事務処理

第1節 文書の収受および配布

(文書の収受および配布)

第11条 市役所に到達した文書は、全て総務課において受領し、次に掲げる区分に従って処理しなければならない。

(1) 普通文書は、当該文書の所管課の文書箱に配布する。ただし、直接所管課に到達した文書については、その課において受領することができる。

(2) 課の庶務担当者は、文書を受領したときは、上部余白に収受印(様式第4号)を押印の上、速やかに高島市行政組織規則第2条第6項のチームリーダーまたはチームリーダーを置かない課にあっては所属長の指名する職員(以下「チームリーダー等」という。)に配布しなければならない。

(3) 親展文書は、封かんのまま封皮に収受印を押し、親展文書受付簿(様式第5号)に登載し、それぞれ名あて人に配布し、受領印を徴する。

(4) 書留文書類、電報等は、書留郵便物受付簿(様式第6号)に登載し、関係所属長または名あて人に配布し、受領印を徴する。

(5) 官報、県公報その他定期刊行物または軽易な文書は、収受印を押し、編冊しなければならない。

(6) 審査請求書、訴願書その他の文書で収受の日時が権利の得喪またはその変更に関係するものは、収受印のほかに収受の時刻を記載し、かつ、その封皮を添付しておかなければならない。

(7) 2以上の課に関連する文書は、関係の重い課に配布し、軽重のつけ難いものについては、上司の指示を受けなければならない。

第12条 文書を電子メールまたはファクシミリ(以下「電子メール等」という。)で受信したときは、受信者は、その文書を所管課の庶務担当者に配布(電子メールの受信にあっては、転送)しなければならない。

第13条 送達された文書の郵便料金が未納または不足である場合において、総務課長が必要と認めるときは、その未納または不足の料金を支払って当該文書を収受することができる。この場合においては、郵便物不納料金支払簿(様式第7号)に必要な事項を記入するものとする。

(配布文書の処理)

第14条 チームリーダー等は、文書の配布を受けたときは、直ちに査閲し、特に重要と認める文書については、所属長の閲覧に供した上、自ら処理するものを除くほか、処理の方針を示し担当者に回付しなければならない。

2 担当者は、文書管理システムに当該文書の件名、収受日、相手先その他所要事項を入力しなければならない。ただし、軽易やものまたは別に定めるものは、当該入力を省略することができる。

3 課が配布を受けた文書でその所管に属さないものがあるときは、直接その所管課に転送するものとする。

4 市の所管に属さない文書は、総務課に返付し、総務課が返送または転送の手続をとるものとする。

5 第1項の規定により配布を受けた文書で他の課に関係がある文書については、当該課に閲覧させなければならない。

第2節 起案および決裁

(事案の処理)

第15条 事案は、速やかに処理しなければならない。

2 処理期限の指定された事案で、その期限までに処理し難いときは、期限を予定し、あらかじめ上司の承認を得なければならない。

3 チームリーダー等は、事案の処理が遅延することのないよう事案の重要度および緩急の度合を考慮し、必要があるときは、処理順序を示し、所属長と連携して常に事務の調整を図らなければならない。

(文書の起案および決裁)

第16条 事案の処理は、文書管理システムに処分案その他所要事項を入力して回議書(様式第8号)を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、その文書の余白に処理の要旨および立案の月日を朱書し、回議することができる。

2 前項本文の回議書の決裁は、電子決裁の方法(電磁的記録による回議書を文書管理システムを使用して回議し、決裁を受ける方法)によるものとする。ただし、異例の事案に係る回議書、機密に属する回議書その他別に定める回議書にあっては、押印決裁の方法(文書管理システムから出力した回議書に押印して決裁を受ける方法)によることができる。

3 電子決裁の方法による場合において、起案文書の一部について紙文書による確認が必要な場合にあっては、紙文書により作成する旨を文書管理システムに登録して添付書類送付票(様式第12号)を出力し、当該紙文書に付して回議しなければならない。

(供覧)

第16条の2 収受した文書のうち特別の処理を必要としないで上司または関係者の閲覧に供することをもって足りるものは、文書管理システムにより回議書を作成し、上司または関係者の閲覧に供するものとする。ただし、軽易なものについては、その文書の余白に処理の要旨および立案の月日を朱書きし、回議することができる。

2 前項本文の回議書の供覧は、電子供覧の方法(電磁的記録による回議書を文書管理システムを使用して回議し、閲覧に供する方法)によるものとする。ただし、異例の事案に係る回議書、機密に属する回議書その他別に定める回議書にあっては押印供覧の方法(文書管理システムから出力した回議書により回議し、閲覧に供する方法)によることができる。

3 電子供覧の方法による場合において、起案文書の一部について紙文書による確認が必要な場合にあっては、紙文書により作成する旨を文書管理システムに登録して添付書類送付票を出力し、当該紙文書に付して回議しなければならない。

第17条 回議書は、平易かつ簡潔に記載しなければならない。

2 重要または異例に属する事案については、伺、根拠法令その他参考事項を処分案に記載しなければならない。

3 事案に係るすべての関係書類および同一事案に係る回議書は、回議書に添付しなければならない。

(決裁区分の表示)

第18条 起案に当たっては、回議書の所定の欄に、次の各号に掲げる決裁区分に従い、それぞれ当該各号に定める文字を表示しなければならない。

(1) 市長が決裁すべきもの 市長決裁

(2) 副市長が専決すべきもの 副市長専決

(3) 部長が専決すべきもの 部長専決

(4) 次長が専決すべきもの 次長専決

(5) 課長が専決すべきもの 課長専決

(決裁の順序および方法)

第19条 回議書は、チームリーダー等、課長、次長、部長、副市長、市長の順序により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により回議を受けた者は、起案文書の内容および形式について審査を行い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により決裁を行うものとする。

(1) 電子決裁の方法による起案文書は、文書管理システムにおいて決裁の意思を登録するものとする。ただし、添付書類送付票により一部を紙文書で確認するものにあっては、当該紙文書の内容を確認した上で文書管理システムにおいて決裁の意思を登録しなければならない。

(2) 押印決裁の方法による起案文書は、文書管理システムにより出力された回議書の所定の欄に押印するものとする。

(合議等)

第20条 起案文書は、必要により課員の合議を受けるものとする。

2 他の課に関係のある事案は、所属長の決裁を受けた後、当該関係課の合議を受けなければならない。

3 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

4 合議の必要のない起案文書であっても、特にその内容を周知することが適当と認められるものは、決裁権者の決裁を受けた後、当該文書に関係のある者の供覧に付するものとする。

第21条 次の各号に掲げる事案は、それぞれ当該各号に定める担当課に合議しなければならない。

(1) 審査請求、訴願等に関する事案 総務課

(2) 法令の解釈および適用に関する事案 総務課

(3) 財政負担を伴う事業の執行に関する事案 財政課

(4) 経費の支出に関する事案 財政課

2 出納その他会計事務に関する事案は、会計管理者に合議しなければならない。

第22条 合議を受けた課において処分案について異議があるときは、所管課と協議して修正することができる。

2 前項の場合において、協議が整わないときは、回議書の余白に意見を記載し、上司の指示を受けなければならない。

(条例案等の審査)

第23条 次に掲げるものは、総務課の審査を受けなければならない。

(1) 条例案

(2) 規則案

(3) 告示案

(4) 訓令案

(5) 公告案

(廃案等の場合の処理)

第24条 事案が廃案となり、または重大な変更を受けたときは、所管課は、合議した課にその旨を通知しなければならない。

第3節 文書の浄書および発送

(文書の浄書および校合)

第25条 決裁を終えた回議書で浄書を要するものは、原則として所管課において浄書および校合しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める担当課において審査のうえ、浄書および校合しなければならない。

(1) 重要な請願書および陳情書 企画広報課

(2) 議会に提出する議案およびその他の文書 総務課

(3) 市長において必要と認める文書 秘書課

2 浄書が終わったときは、浄書者および校合者がともに押印しなければならない。

(文書の発送)

第26条 文書の発送は、郵送を原則とし、総務課または高島市支所設置条例施行規則(平成19年高島市規則第32号)の規定により文書の発送を担当するチーム(以下「文書発送担当課等」という。)において行うものとする。

2 文書を郵送しようとする課は、午後2時までに文書発送担当課に送付しなければならない。

3 書留、速達等特殊な取扱いを要するものは、これを明示して送付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、使送その他郵送以外の方法による文書の発送は、当該文書の所管課において行うものとする。

(電子メール等による送信)

第27条 次に掲げる文書の発送は、電子メール等により送信することができる。

(1) 電子メール等で送信することが許可された文書

(2) 市の機関内部の文書で軽易なもの

(3) その他所管する所属長が電子メール等で送信することが適当と認めるもの

(経由文書の取扱い)

第28条 経由文書は、副申書または送付書を添えて送付するものを除き、文書経由簿(様式第9号)により必要な手続をし、当該文書に経由印(様式第10号)を押して発送することができる。

第4節 掲示

(掲示事項)

第29条 高島市公告式条例(平成17年高島市条例第3号)の別表に定める掲示場に掲示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例、規則、告示および公告

(2) 前号に掲げるもののほか、一般に周知させることを適当とするもの

(掲示期間)

第30条 掲示場に掲示した掲示期限の定めのない事項で5日を経過したものは、取り外すものとする。

(掲示原本の作成および送付)

第31条 掲示場に掲示しようとするときは、所管課において原本を作成し、総務課に送付しなければならない。

第4章 文書の整理、保存等

(文書整理の原則)

第32条 文書は、必要に応じ直ちに取り出せるように常に整理し、かつ、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものについては、非常災害時に際し支障のないよう、あらかじめ必要な措置を講じておかなければならない。

(文書分類表)

第33条 文書は、別に定める文書分類表により、分類整理しなければならない。

(保存期間の区分)

第34条 文書の保存期間の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 永年保存

(2) 30年保存

(3) 10年保存

(4) 5年保存

(5) 3年保存

(6) 1年保存

2 保存期間は、文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年文書は、その完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(保存期間の設定)

第35条 法令その他規程に特別の定めがあるものを除くほか、文書の保存期間は、別表第2の基準に基づき、当該文書を所管する所属長が定めるものとする。

(文書の整理および編さん)

第36条 完結した文書は、次に掲げるところにより、所管課において整理し、編さんしなければならない。

(1) 文書分類表に従い、会計年度(暦年ごとに整理することが適当な文書にあっては、年)ごとに整理すること。

(2) フラットファイルに綴ること。ただし、フラットファイルの使用が適さない文書にあっては、他の適当な方法により綴ること。

(3) 文書を綴るフラットファイル等は、あらかじめ文書管理システムに、年度、分類番号、ファイル名、保存期間、所管課名その他必要な事項を入力し、その管理のための番号を得たうえで、所定の用紙を出力し、フラットファイル等に貼り付けておくこと。

(4) 事案が2以上の分類に関連する文書は、最も関係のあるものに編さんすること。

(5) 相互に密接な関係があり、2以上の保存期間の異なる文書を綴る場合は、最長の保存期間とすること。

(電磁的記録の回議書の整理および編さん)

第36条の2 前条の規定にかかわらず、電磁的記録による回議書の整理および保存等は、文書管理システムにおいて行うものとする。

(文書の保管)

第37条 第36条の規定により整理、編さんされた完結文書は、完結年度の翌年度1年間、所管課において保管するものとする。

(文書の引継ぎ)

第38条 所属長は、保管期間が経過した文書(以下「保存文書」という。)を、総務課長または総務課長が指定する者(以下「保存文書管理者」という。)に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、機密を要する保存文書、事務処理上常に必要とする保存文書は、所管課において保存することができる。

3 総務課長および保存文書管理者は、引継ぎを受けた保存文書に整理、編さん、保存期間の区分等の不備があると認めるときは、当該保存文書を所管する所属長に修正を求めることができる。

(文書の保存)

第39条 総務課長および保存文書管理者は、前条の規定により引継ぎを受けた保存文書を、その保存期間中書庫に保存し、借覧および閲覧に供することができるよう管理しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第40条 保存期間が満了した文書は、当該文書を所管する所属長の決裁を受けて廃棄処分しなければならない。

2 保存期間が満了した文書で引き続き保存する必要があるものまたは保存期間を延長する必要があるものについては、当該文書を所管する所属長は、総務課長と協議し、当該文書の保存期間にかかわらず、別に保存期間を定めることができる。

3 前項の規定により別に保存期間を定めたときは、当該文書を所管する所属長は、保存文書管理者にその旨を通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた保存文書管理者は、文書管理システムに保存期間の延長の登録を行うものとする。

(保存文書の借覧)

第41条 保存文書を借覧しようとするときは、文書借覧簿(様式第11号)により、総務課長または保存文書管理者の承認を得なければならない。

2 借覧期間は、10日以内とする。ただし、特に必要があるときは、総務課長または保存文書管理者の承認を得て期間を延長することができる。

3 借覧した文書は、汚損し、もしくは抜き取り、または他に転貸してはならない。

(庁外持出の制限)

第42条 借覧した文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により総務課長または保存文書管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(点検および調査)

第43条 総務課長は、文書の整理、保管および保存の状況を把握するため、点検に努めなければならない。

2 総務課長は、必要に応じて各課における文書の保存状況等を調査し、不備があるときは、当該文書の所管する所属長に対してその改善を求めることができる。

(書庫の管理)

第44条 書庫は、総務課長または保存文書管理者が管理する。

2 総務課長または保存文書管理者は、書庫の管理上適当と認めるときは、保存文書の所管する所属長に対し、必要な措置を求めることができる。

3 書庫内は、常に整理整頓し、一切の火気を使用してはならない。

4 書庫の開閉は、勤務時間内とする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

第5章 雑則

(課が廃止された場合の措置)

第45条 課が廃止された場合は、事務が移管される場合を除くほか、その保管および保存に係る文書を総務課に引き継がなければならない。

(その他)

第46条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度の文書の取扱いについては、この訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日訓令第6号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日訓令第3号)

この訓令は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年4月22日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月22日から適用する。

(令和2年7月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年7月1日から適用する。

(令和2年12月28日訓令第21号)

この訓令は、令和3年1月1日から適用する。

(令和3年1月20日訓令第4号)

この訓令は、令和3年1月22日から適用する。

(令和3年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月28日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

部等名

課等名

記号

政策部

企画広報課

総合戦略課

総戦

秘書課

情報政策課

危機管理局防災課

危機管理局原子力防災対策室

総務部

総務課

人事課

人事

契約検査課

行財政管理局行政管理課

行財政管理局財政課

税務局税務課

税務局納税課

市民生活部

市民協働課

市協

市民課

人権施策課

保険年金課

マキノ支所

今津支所

朽木支所

安曇川支所

高島支所

新旭振興室

環境部

環境政策課

環境センター建設課

環建

環境センター

環セ

健康福祉部

社会福祉課

くらし連携支援室

障がい福祉課

健康推進課

高齢者支援局高齢者支援課

高支

高齢者支援局介護保険課

訪問看護ステーション

子ども未来部

子育て政策課

子政

幼児保育課

幼保

マキノ東こども園

マ東こ

マキノ西こども園

マ西こ

今津東保育園

今東保

朽木こども園

朽こ

古賀保育園

古保

高島こども園

高こ

大師山さくら園

静里なのはな園

マキノ児童館

マ児

児童発達支援センター「エール」

児発

子ども家庭相談課

子家

子ども家庭総合支援拠点準備室

子拠

少年センター・あすくる高島

農林水産部

農業政策課

農政

農村整備課

農村

ほ場整備推進室

ほ整

森林水産課

商工観光部

商工振興課

観光振興課

都市整備部

土木課

国県事業対策課

都市政策課

上下水道課

会計課

消防本部

消防総務課

消総

予防課

消予

警防課

消警

通信指令課

消通

北部消防署

消北

南部消防署

消南

別表第2(第35条関係)

文書の種類

保存期間の区分

永年

30年

10年

5年

3年

1年

1 条例および規則の制定または改廃に関する文書






2 市の廃置分合および境界変更に関する文書






3 郷土史誌の資料となるべき文書






4 裁決、裁定または訴訟に関する文書

重要な文書





5 表彰に関する文書

重要な文書





6 議会への提出議案、報告等






7 公営企業の管理および運営の基本に関する文書






8 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関する文書






9 議員、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書






10 諮問または答申に関する文書






11 訓令、告示、内規、通知等


重要な文書




12 基本的な計画、行政施策等に関する文書


特に重要な文書

重要な文書



13 各種行政施策の施行に関する文書


特に重要な文書

重要な文書



14 財産の取得、管理および処分に関する文書

特に重要な文書

重要な文書




15 公用、公共施設の設計、管理、運営基準等に関する文書

特に重要な文書

重要な文書




16 公用、公共施設の施工に関する文書



重要な文書



17 原簿、台帳等の簿冊

特に重要な文書

重要な文書




18 許可、認可、指名または契約、規約等に関する文書

特に重要な文書

重要な文書




19 報告、届出、復命または調査に関する文書


特に重要な文書

重要な文書



20 各種統計、年報等


重要な文書




21 各種委員会、審議会等の議事録その他の資料


特に重要な文書

重要な文書



22 予算、決算または出納に関する文書


特に重要な文書

重要な文書



23 税の賦課徴収に関する文書


特に重要な文書

重要な文書



24 請願、建議または陳情に関する文書



重要な文書



25 職員の進退、身分または賞罰に関する文書

特に重要な文書

重要な文書




26 職員の給与に関する文書






27 職員の諸願、届出類に関する文書




重要な文書


28 職員の出張命令






29 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿






30 定例的な業務報告、日誌等






31 庁内往復文書





軽易文書

32 一時の通知、照会等で他日参考を必要としない書類






33 軽易な報告、届出書類






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高島市文書取扱規程

平成19年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成21年4月1日 訓令第2号
平成22年4月1日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第2号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第12号
平成28年12月28日 訓令第16号
平成31年2月25日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和2年2月28日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第7号
令和2年4月22日 訓令第8号
令和2年7月1日 訓令第14号
令和2年12月28日 訓令第21号
令和3年1月20日 訓令第4号
令和3年4月1日 訓令第7号
令和4年3月28日 訓令第2号
令和5年2月14日 訓令第2号
令和5年3月30日 訓令第10号