○高島市介護保険サービス事業者等指導要綱
平成22年4月1日
告示第57号
(サービス事業者等)
第2条 指導の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 指定居宅サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(2) 指定地域密着型介護サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(3) 指定居宅介護支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(4) 指定介護老人福祉施設の開設者もしくは当該施設の管理者その他従業者またはこれらの者であった者
(5) 介護老人保健施設の開設者もしくは当該施設の管理者、医師その他従業者またはこれらの者であった者
(6) 指定介護療養型医療施設の開設者もしくは当該施設の管理者、医師その他従業者またはこれらの者であった者
(7) 指定介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(8) 指定地域密着型介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(9) 指定介護予防支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者
(10) 法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者または住宅改修を行った者
(11) 法第57条第1項に規定する住宅改修を行う者または住宅改修を行った者
(指導方針)
第3条 指導は、次に掲げる基準等により介護給付等対象サービスの取扱いおよび介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを基本方針として実施する。
(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)
(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
(5) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)
(6) 指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)
(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)
(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
(13) 指定地域密着型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)
(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)
(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)
(指導形態等)
第4条 指導の形態は、集団指導実地指導とする。
2 集団指導は、必要な指導の内容に応じ、サービス事業者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行うものとする。
3 市長は、集団指導を実施したときは、当該指導に使用した資料を滋賀県知事に送付する等の情報提供を行うものとする。
4 実地指導は、次に掲げる形態により行うものとする。
(1) 一般指導 市が単独で行うもの
(2) 合同指導 市と厚生労働省、滋賀県または他の市町とが合同で行うもの
(指導計画)
第5条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とすることを基本とし、重点的かつ効率的な指導を行うため、実施計画を作成して行うものとする。
2 前項の実施計画は、次に掲げる基準により作成するものとする。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正の内容、過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて行うこと。
ア 一般指導
(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、サービス事業者等ごとに実施すること。
(イ) その他市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施すること。
イ 合同指導
(ア) 一般指導の対象としたサービス事業者等のうち、滋賀県または複数の市町で介護保険サービス事業者の指定を受けているサービス事業者等ごとに実施すること。
(イ) その他市長が特に合同指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施すること。
(集団指導の方法等)
第6条 市長は、集団指導を実施しようとするときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により対象となるサービス事業者等に通知するものとする。
2 市長は、集団指導に欠席したサービス事業者等があるときは、集団指導に使用した必要書類をその者に送付する等の必要な情報提供を行うものとする。
(実地指導の方法等)
第7条 市長は、実地指導を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により対象となるサービス事業所等に通知するものとする。
(1) 実地指導の根拠規定および目的
(2) 実地指導の日時および場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 実地指導は、介護保険施設等実地指導マニュアル(平成19年2月7日老指発第0207001号)等に基づき、サービス事業者等の関係者から前条第5号に規定する書類等により説明を求める面談形式で行うものとする。
3 市長は、実地指導の結果、改善を要すると認められる事項がある場合および介護報酬について過誤による調整を要すると認められる場合には、文書によりその旨の通知を行うものとする。この場合において、そのサービス事業者等に市外の利用者がいるときは、指導結果の通知等について、当該市利用者の被保険者が住所を有する市町村へ書面をもって情報提供を行うものとする。
4 実地指導で行う指導等の基準は、次に掲げるところによる。
ア 法令、指定基準、費用算定基準等が遵守されてないとき。
イ 介護報酬の請求に誤りがあるとき。(事務的な計算誤りを含む)
(2) 口頭指示 法令、基準等は、おおむね満たされているが、改善すべき点があるとき。
(3) その他指導 法令、指定基準等には根拠規定が明確となっていないが、改善が望まれる事項があるとき。
5 市長は、前項第1号に規定する文書指導をするときは、指摘の根拠となる法令、基準等の根拠規定を指導結果通知に明記するものとする。
6 市長は、実地指導において、他法令を根拠とする違反事実が確認された場合は、関係機関へ情報提供をするものとする。
7 市長は、前項の規定により違反事実を確認したサービス事業者等に対して、文書により改善内容等についての報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第8条 市長は、実地指導の際に、次に掲げる状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに高島市介護保険サービス事業者等監査要綱(平成22年高島市告示第58号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、指導の実施、指導実施後の措置等について、滋賀県その他関係行政機関との間で必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、サービス事業者等に対する指導に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。