○高島市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成22年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第77条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第104条、第112条、第113条の2、第114条、第115条の7、第115条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28および第115条の29の規定に基づき、次条各号に掲げる者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付および予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容および介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する監査について、必要な事項を定めるものとする。

(サービス事業者等)

第2条 監査の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 指定居宅サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)

(2) 指定地域密着型サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)

(3) 指定居宅介護支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)

(4) 指定介護老人福祉施設の開設者もしくは当該施設の管理者その他従業者またはこれらの者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)

(5) 介護老人保健施設の開設者もしくは当該施設の管理者、医師その他従業者またはこれらの者であった者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)

(6) 指定介護療養型医療施設の開設者もしくは当該施設の管理者、医師その他従業者またはこれらの者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)

(7) 指定介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)

(8) 指定地域密着型介護予防サービス事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)

(9) 指定介護予防支援事業者もしくは当該指定に係る事業所の従業者またはこれらの者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)

(監査方針)

第3条 監査は、サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、著しい運営基準違反が確認され、利用者、入所者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合もしくはその疑いがあると認められた場合または介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合もしくは著しい不当が認められる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第4条 監査は、次に掲げる情報により、指定基準違反等の確認について必要があると認められる場合に行うものとする。

(1) 次のからまでの要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 滋賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる情報

 連合会および保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析からの特異傾向を示す事業者の情報

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 法第23条の規定により実地指導を行った市町または第24条の規定により実地指導を行った滋賀県がサービス事業者等について確認した指定基準違反等の情報

(監査の方法等)

第5条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告もしくは帳簿書類の提出もしくは提示を命じ、出頭を求め、または当該職員に関係者に対して質問させ、もしくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 市長は、指定権限が滋賀県にある指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等および指定介護予防サービス事業者等(以下「県指定サービス事業者」という。)について実地検査等を行うときは、事前に監査を実施する旨の情報提供を滋賀県知事に対して行うものとする。この場合において、県指定サービス事業者の介護給付等対象サービスに関して、複数の市町に関係がある場合には、滋賀県が行う総合的な調整を受けるものとする。

3 市長は、監査の結果、県指定サービス事業者に指定基準違反等の事実を確認したときは、文書によって滋賀県知事に通知を行うものとする。ただし、市と滋賀県が同時に実地検査等を行っているときは、これを省略することができる。

(監査結果の通知等)

第6条 市長は、監査の結果、次条に規定する勧告を行うまでに至らない場合で、軽微な改善を要すると認められた事項があるサービス事業者等に対し、後日文書によってその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により文書で通知した事項について、そのサービス事業者等に対し、文書によりその改善内容等の報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 市長は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防事業者等および指定介護予防支援事業者等(以下「市指定サービス事業者」という。)について、指定基準違反等が認められた場合には、速やかに勧告、命令、指定の取消等の行政上の措置(以下「行政上の措置」という。)を行うものとする。

2 市長は、市指定サービス事業者に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該市指定サービス事業者に対し、期限を定めて文書により指定基準を遵守すべきことを勧告するものとする。

3 市長は、市指定サービス事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4 市長は、市指定サービス事業者が正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めてその勧告に係る措置をとるべきことを命ずるものとする。この場合、命令した旨を公示しなければならない。

5 前項の規定により命令を受けた市指定サービス事業者は、市長に対し、期限内に文書により改善内容等の報告を行うものとする。

6 市長は、指定基準違反等の内容等が法第78条の10各号、第115条の19各号または第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、当該市指定サービス事業者に係る指定もしくは許可を取り消し、または期間を定めてその指定もしくは許可の全部もしくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(聴聞等)

第8条 市長は、監査の結果、当該市指定サービス事業者が命令または指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、高島市行政手続条例(平成17年高島市条例第11号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞または弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(経済上の措置)

第9条 市長は、取消処分等を行った場合に、保険給付の全部または一部について当該保険給付に関係する保険者に対し、法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等として徴収を行うよう通知するものとする。

2 市長は、取消処分等を行ったときは、当該取消処分等で行った市指定サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう指導するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 市長は、監査の実施および監査の後の措置等について、滋賀県等の関係行政機関との間で必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。

2 市長は、法第197条第1項の規定に基づき、必要に応じ監査および行政上の措置の実施状況について、厚生労働大臣または滋賀県知事に報告を行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、介護保険サービス事業者等に対する監査に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

高島市介護保険サービス事業者等監査要綱

平成22年4月1日 告示第58号

(平成22年4月1日施行)