○高島市私立幼稚園緊急環境整備事業補助金交付要綱

平成22年2月24日

告示第18号

(趣旨)

第1条 市長は、市内における幼児教育の質の向上を図るため、地上デジタルテレビの整備(以下「補助事業」という。)を行う私立幼稚園(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の要件を満たす市内の私立幼稚園とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づく私立幼稚園であること。

(2) 市内に私立幼稚園を開設して1年を経過していること。

(3) 過去5年以内に犯罪等の反社会的行為をしていないこと。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費、基準額および補助率は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、別表に定める対象経費と同表に定める基準額とを比較していずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、滋賀県私立幼稚園緊急環境整備費補助金交付申請書の写し等とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(補助金に係る帳簿等の保存)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年度の補助金から適用し、平成22年度分の補助金の交付完了の日をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

対象経費

基準額

補助率

地上デジタルテレビの整備に要する経費

1園当たり245,000円

2分の1以内

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高島市私立幼稚園緊急環境整備事業補助金交付要綱

平成22年2月24日 告示第18号

(平成22年2月24日施行)