○高島市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱
平成22年2月4日
告示第12号
(趣旨)
第1条 市長は、滋賀県介護施設等開設準備経費補助金を財源として、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、介護施設等の開設準備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、介護施設等を設置する民間事業者(以下「補助事業者」という。)が介護施設等の新規開設または既存施設の定員増に係る開設の準備を行う事業とし、対象施設、対象経費等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請額算出内訳書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(交付の条件)
第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
ア 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
イ 補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするとき。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 精算額算出内訳書(様式第4号)
(2) 事業実績報告書(様式第5号)
(補助金に係る帳簿等の保存)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年6月20日告示第99号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年6月28日告示第73号)抄
平成25年度分の補助金から適用する。
改正文(平成26年6月23日告示第123号)抄
平成26年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年10月8日告示第144号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(令和元年9月17日告示第93号)抄
令和元年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
対象施設 | 交付基礎単価 | 単位 | 対象経費 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 839,000円 | 定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 介護施設等の円滑な開所や既存施設の増床に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料。 |
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 |