○高島市都市計画法等施行細則

平成22年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により高島市が処理する開発行為等の規制に関する事務の施行について、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)および高島市開発許可の基準等に関する条例(平成22年高島市条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法、令および省令の規定による申請書等は、法令等に定めるもののほか、次に定める様式によるものとする。

(1) 法第25条第2項に規定する調査(測量)のための立入通知書 様式第1号

(2) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除許可申請書 様式第2号

(3) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除に係る意見聴取書 様式第3号

(4) 法第26条第1項および第3項に規定する障害物の伐除許可証 様式第4号

(5) 法第26条第2項に規定する障害物の伐除通知書 様式第5号

(6) 法第27条第1項および第2項ならびに法第82条第2項に規定する身分証明書 様式第6号

(7) 法第29条第1項または第2項の規定による開発行為許可書 様式第7号

(8) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 様式第8号

(9) 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行同意書 様式第9号

(10) 法第32条の規定による協議の申請書 様式第10号

(11) 法第34条第13号の規定による届出書 様式第11号

(12) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議申請書 様式第12号

(13) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議成立通知書 様式第13号

(14) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議申請書 様式第14号

(15) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議成立通知書 様式第15号

(16) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書 様式第16号

(17) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可書 様式第17号

(18) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書 様式第18号

(19) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出受理通知書 様式第19号

(20) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認申請書 様式第20号

(21) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認書 様式第21号

(22) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請書 様式第22号

(23) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可書 様式第23号

(24) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可申請書 様式第24号

(25) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可書 様式第25号

(26) 法第44条の規定による地位承継の届出の受理通知書 様式第26号

(27) 法第45条の規定による地位承継承認申請書 様式第27号

(28) 法第45条の規定による地位承継承認書 様式第28号

(29) 省令第36条第1項に規定する開発登録簿 様式第29号

(30) 法第53条第1項の規定による建築許可書 様式第30号

(31) 法第53条第1項の規定による建築不許可通知書 様式第31号

(32) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 様式第32号

(33) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可書 様式第33号

(34) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 様式第34号

(35) 法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 様式第35号

(開発許可申請の添付図書)

第3条 法第29条第1項または第2項の規定による省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計者の資格調書(様式第36号)

(2) 申請者の資力信用調書(様式第37号)

(3) 工事施行者の工事能力調書(様式第38号)

(4) 開発区域内権利者一覧表(様式第39号)

(5) 当該開発区域の土地の公図の写し

(6) 当該開発区域の土地に係る登記事項証明書

(7) 当該開発区域の土地の求積図(縮尺500分の1以上)

(8) 排水流域図および水利計算書(縮尺5,000分の1以上)

(9) 現況写真

(10) その他市長が特に必要と認める図書

2 前項第2号の申請者の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直前2事業年度分の法人税または前2年分の所得税および県税ならびに市町村税の納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票記載事項証明書)

(3) 法人にあっては、直前事業年度の財務諸表

(4) 事業経歴書

3 第1項第3号の工事施行者の工事能力調書には、建設業の許可通知書の写し(許可を受けていない場合は、法人の登記事項証明書および事業経歴書)を添付しなければならない。

(開発協議の申請等)

第4条 法第34条の2第1項に規定する開発行為の協議(以下「開発協議」という。)を行おうとする者は、開発行為協議申請書に、法第30条第2項に規定する図書、省令第16条第1項第2号に規定する設計説明書(設計図)および前条第1項第4号から第10号までに規定する図書を添付しなければならない。

2 次条から第7条までの規定は、開発協議の成立を了した者が行う当該開発協議に係る事項の変更、工事の着手届および開発行為許可標識の掲示について準用する。

(開発行為変更許可申請書等)

第5条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に、法第30条第2項に規定する図書、省令第16条第1項第2号に規定する設計説明書(設計図)および第3条第1項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものおよび変更理由を記載した書類を添付しなければならない。

(工事の着手届)

第6条 法第29条第1項または第2項の規定による許可を受けた者は、その開発許可に係る工事に着手する日までに工事着手届出書(様式第40号)に工事工程表を添付し、市長に提出しなければならない。

(開発行為許可標識の掲示)

第7条 開発許可を受けた者は、都市計画法による開発行為許可標識(様式第41号。以下「許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該開発区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 開発許可を受けた者は、前項の規定により掲示したときは、速やかにその写真を市長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第8条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(公共施設工事完了の届出)

第9条 法第36条第1項の規定による公共施設に関する工事の完了の届出は、省令第29条の規定による公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) 公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(4) その他市長が特に必要と認める図書

(建築制限等の解除の承認申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築物の建築または特定工作物の建設承認申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 承認申請に係る理由および許可を受けた工事の完了年月日を記載した図書

(2) 計画平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 建築物の配置図、平面図および立面図(縮尺200分の1以上)

(4) 断面図(縮尺100分の1以上)

(5) 現況写真

(6) その他市長が特に必要と認める図書

(工事廃止の届出)

第11条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該工事の廃止の理由書

(2) 既に着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う処置を記載した図書および廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上)

(用途地域の定められていない区域における建築物の特例許可の申請)

第12条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書(様式第42号)

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置および敷地の周辺の公共施設を明示すること。)

(3) 敷地現況図および配置図(敷地の境界および建築物の位置を明示すること。)

(4) 建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)

(5) その他市長が特に必要と認める図書

(予定建築物等以外の許可の申請)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定による建築物または特定工作物の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の建築または特定工作物の新設許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第14条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(様式第43号)に承継の原因を証する書面を添付し、市長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第15条 法第45条の規定による地位の承継を受けようとする者は、地位承継承認申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書

(3) 申請者の資力信用調書

(4) その他市長が特に必要と認める図書

(適合証明)

第16条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書(様式第44号)に、次の図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 現況図、土地利用計画図(縮尺500分の1以上)、横断面図(縮尺100分の1以上)および公図

(3) 建築物等の説明書

(4) 建物平面図および立面図

(5) 土地に係る登記事項証明書

(6) その他市長が特に必要と認める図書

(申請書の提出部数)

第17条 法、令、省令、条例およびこの規則により市長に提出する書類の部数は、2部とする。ただし、第6条の工事着手届出書、第8条の工事完了届出書、第9条の公共施設工事完了届出書、第11条の開発行為に関する工事の廃止の届出書および第14条の地位承継届出書の提出部数は、1部とする。

(都市計画施設等の区域内における建築の許可)

第18条 法第53条第1項の規定による許可申請書には、省令第39条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築物の敷地の位置を表示する図面(縮尺2,500分の1以上)

(2) 建築物の各階の平面図(縮尺200分の1以上)

(3) その他市長が特に必要と認める図書

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年4月1日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高島市都市計画法等施行細則

平成22年3月30日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年3月30日 規則第9号
平成28年3月25日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第20号