○高島市開発許可の基準等に関する条例

平成22年3月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)および都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)の規定に基づく開発許可の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令第19条第1項ただし書の条例で定める開発行為の規模)

第2条 令第19条第1項ただし書に規定する条例で区域を限り定める開発行為の規模は、高島都市計画区域2,000平方メートルとする。

(法第33条第3項の条例で定める技術的細目)

第3条 法第33条第3項に規定する条例で定める技術的細目の制限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う計画戸数が60戸以上の開発行為にあっては、200平方メートル以上の集会所用地を配置しなければならない。ただし、開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できる集会施設があるとき、または市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う第2条の規定による規模以上の開発行為にあっては、ごみ集積所を設置しなければならない。ただし、開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できるごみ集積所があるとき、または市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(3) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う第2条の規定による規模以上の開発行為にあっては、消防水利施設を設置しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(4) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う第2条の規定による規模以上の開発行為にあっては、防犯灯を設置しなければならない。ただし、開発区域の周辺の防犯灯の設置状況により市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(法第33条第4項の条例で定める敷地面積の最低限度)

第4条 法第33条第4項に規定する条例で定める建築物の敷地面積の最低限度は、自己の用に供する目的以外の戸建専用住宅の建築物の敷地に限り、次に掲げるとおりとする。

(1) 1区画の宅地面積(標準) 150平方メートル

(2) 1区画の宅地面積(隅切部等) 130平方メートル

2 前項の規定にかかわらず、法第12条の4に規定する地区計画等または建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定で建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域については、当該面積とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに法第29条第1項または第2項の規定による滋賀県知事の許可(法第36条第3項の規定による完了公告を了しないもので現に有効なものに限る。)を受けた開発行為について、平成22年4月1日以後に市長が法第35条の2第1項の規定による変更の許可をする場合は、第3条および第4条の規定の全部または一部を適用しないことができる。

3 平成22年6月30日までに建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定(以下「道路位置指定」という。)を受けるための工事がやむを得ない理由により完了できず、道路位置指定を受けることができなかったもの(特定行政庁と道路位置指定の事前協議が終了したものに限る。)が、平成22年7月1日以後に道路位置指定を受ける場合は、第2条から第4条までの規定は、適用しない。

高島市開発許可の基準等に関する条例

平成22年3月30日 条例第17号

(平成22年7月1日施行)