○高島市部設置条例

平成22年3月19日

条例第1号

高島市部設置条例(平成18年高島市条例第10号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌するため、次の部を置く。

総務部

政策部

市民生活部

環境部

健康福祉部

子ども未来部

農林水産部

商工観光部

都市整備部

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会および行政一般に関すること。

 財政および財産管理に関すること。

 職員の人事、給与、福利厚生および人材育成に関すること。

 市税に関すること。

 市税等の収納に関すること。

 行財政改革の推進に関すること。

 契約および工事等の検査に関すること。

 他の部の所管に属さないこと。

(2) 政策部

 市政の総合調整ならびに広報および広聴に関すること。

 秘書および渉外に関すること。

 情報処理および統計に関すること。

 防災に関すること。

(3) 市民生活部

 市民活動の支援および市民参画の推進に関すること。

 戸籍および住民基本台帳に関すること。

 市民相談に関すること。

 人権施策に関すること。

 防犯に関すること。

 空き家に関すること。

 国民健康保険、福祉医療および国民年金に関すること。

(4) 環境部

 環境保全および環境衛生に関すること。

 廃棄物の処理および清掃に関すること。

(5) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 健康増進、健康管理および保健衛生に関すること。

 介護保険に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

(6) 子ども未来部

 児童福祉、保育園および認定こども園に関すること。

 子供の虐待およびドメスティック・バイオレンス対策に関すること。

 子どもおよび若者の相談および育成支援に関すること。

(7) 農林水産部

 農業および農村整備に関すること。

 林業および水産業に関すること。

(8) 商工観光部

 商工業および就労対策に関すること。

 観光に関すること。

(9) 都市整備部

 道路および河川に関すること。

 住宅に関すること。

 都市計画および景観保全に関すること。

 交通施策に関すること。

 上水道および下水道に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部改正)

2 高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(平成17年高島市条例第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例の一部改正)

2 高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(平成17年高島市条例第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市安曇川駅周辺活性化検討委員会設置条例の一部改正)

3 高島市安曇川駅周辺活性化検討委員会設置条例(平成25年高島市条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 高島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第270号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(高島市国民保護協議会条例の一部改正)

2 高島市国民保護協議会条例(平成18年高島市条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市国民保護対策本部および高島市緊急対処事態対策本部条例の一部改正)

3 高島市国民保護対策本部および高島市緊急対処事態対策本部条例(平成18年高島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(高島市都市計画審議会条例の一部改正)

2 高島市都市計画審議会条例(平成17年高島市条例第253号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 高島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第270号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の一部改正)

4 高島市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成27年高島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

5 高島市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年高島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(高島市都市計画審議会条例の一部改正)

2 高島市都市計画審議会条例(平成17年高島市条例第253号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 高島市水道事業の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第270号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 高島市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年高島市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市部設置条例

平成22年3月19日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月19日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第6号
平成28年2月25日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第1号
平成31年3月19日 条例第1号