○高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例

平成17年1月1日

条例第183号

(目的)

第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築および営業により、市民の善良な風俗および青少年の健全な育成を図るための環境が害されることがないように、これらに必要な規制を加え、もって清浄な環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似施設」とは、人の宿泊または休憩に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客の利用に供すると認められる旅館(宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で主に和式の構造および設備を有するものをいう。以下同じ。)またはホテル(宿泊料を受け2人を宿泊させる施設で主に洋式の構造および設備を有するものをいう。以下同じ。)をいう。

(届出および同意)

第3条 市内において旅館またはホテルを建築(これらの施設の増改築ならびに大規模な修繕および模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)はあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、モーテル類似施設の建築に係るものについては、市長の同意を得なければならない。

(建築計画の公開)

第4条 建築主は前条後段の規定による同意を求めようとするときは、当該建築のため必要とされる法令または条例(前条の規定による届出を除く)に基づく手続を行う前(許認可を要しない行為については行為着工前)にあらかじめ当該建築計画を公開しなければならない。

(同意の基準)

第5条 市長は、第3条後段の規定による同意を求められた場合において、その施設(附属施設を含む。)の敷地が、次に掲げるいずれかの区域内に位置するときは、その同意をしないものとする。ただし、市民の善良な風俗をそこなうことなく、かつ、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されることがないと認める場合は、この限りでない。

(1) 集落の周囲からおおむね200メートルの区域

(2) 国、地方公共団体その他公の機関の会議所、事務所および病院、診療所の周囲からおおむね200メートルの区域

(3) 教育文化施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校および同法第83条第1項に規定する各種学校ならびに図書館、公民館、その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。)、公園および児童遊園地(その設置が法律等の根拠の有無を問わず公園および児童遊園地をいう。)または児童福祉施設等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね200メートルの区域

(4) 通学路(生徒、児童および幼児が通学または通園のために、平常使用している道路で学校長(園長を含む。)が、通学路として定めている道路をいう。)の両側端からおおむね100メートルの区域

(5) その他市長が環境の保全のために必要と認める区域

2 市長は、同意の可否を決定するときは、前条の規定による当該建築計画の公開の結果を尊重しなければならない。

(広告物)

第6条 建築主は、旅館またはホテルの営業に係る広告物を設置するときは、その広告物の設置によって、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されることのないように努めなければならない。

(広告物の規制)

第7条 市長は、第5条第1項各号に掲げるいずれかの区域内に存する旅館またはホテルの広告物について、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されるおそれがあると認めるときは、その広告主または管理者に対して、その広告物に係る広告の内容もしくはその位置を変更することを勧告し、またはその広告物の撤去を命ずることができる。

(中止命令)

第8条 建築主が第3条後段の規定による同意を得ずしてモーテル類似施設を建築するときは、市長は当該建築物の建築の中止を命ずることができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行のため、必要な限度において、職員に旅館またはホテルの建築に関し、その旅館またはホテルに立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(自主的解決)

第10条 モーテル類似施設建築計画に係る紛争が生じた場合、関係者は、誠意をもって自主的に解決に努めなければならない。

(審査会)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項を審査し、審議し、または調査するため高島市環境保全審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第12条 審査会は、市長の諮問に応じ、必要な調査および審査を行う。

(組織)

第13条 審査会は、委員10人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第15条 審査会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第17条 会長は、必要があるときは、審査会に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第18条 審査会の庶務は、環境部において処理する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和47年マキノ町条例第2号)、今津町モーテル類似施設の規制に関する条例(昭和59年今津町条例第6号)、安曇川町環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年安曇川町条例第22号)、高島町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和59年高島町条例第24号)または新旭町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和46年新旭町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高島市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例

平成17年1月1日 条例第183号

(平成26年4月1日施行)