○高島市老人福祉施設整備費補助金交付要綱

平成21年11月13日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定により老人福祉施設を設置する社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に定めるところによる。ただし、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 滋賀県介護施設等整備費補助金交付要綱に基づく事業の対象となっていること。

(2) その他市長が特に必要と認めること。

(補助対象経費等)

第3条 補助の対象となる経費および補助基準額は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、別表に定める補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を差引いた額と同表に定める補助基準額とを比較していずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ老人福祉施設整備事業計画協議書(様式第1号)により、事業計画、設備、予算等について市長と協議しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金所要額調書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) その他参考となる書類

(交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、次のまたはに該当するときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

 補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするとき。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。

(1) 補助金精算額調書(様式第5号)

(2) 事業実績調書(様式第6号)

(3) その他参考となる書類

(補助金に係る帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成21年12月18日から適用する。

別表(第3条関係)

対象事業

対象経費

補助基準額

補助率

養護老人ホーム施設整備

次に掲げる経費の合計額

(1) 本体工事費

(2) 本体工事に係る機械設備費および電気設備費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

1床につき200万円

10分の10以内

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高島市老人福祉施設整備費補助金交付要綱

平成21年11月13日 告示第150号

(平成21年12月18日施行)