○高島市OBC高島後援会運営費等補助金交付要綱

平成21年2月10日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、地域スポーツ振興および地域の活性化を図るため、OBC高島後援会(以下「補助事業者」という。)が行う大家ベースボールクラブ高島(以下「OBC高島」という。)に対する支援および会員募集等に要する経費に対し、補助事業者の活動支援を使途目的としたふるさと納税の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費および補助率は、別表に定めるところによる。

2 前項により算定した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、事業計画書(様式第1号)とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に事業実績報告書(様式第3号)を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(補助金に係る帳簿等の保存)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象経費

補助率

OBC高島の支援に関する事業

OBC高島後援会規約等に基づき行うOBC高島の支援に必要な次に掲げる経費

(1) 用具備品等整備費

(2) 練習場等の施設使用料および賃借料

(3) 大会および練習試合等への参加経費

10分の10以内

補助事業者の会員募集に関する事業

補助事業者の会員募集に必要な次に掲げる経費

(1) 消耗品費

(2) 印刷製本費

(3) 備品購入費

(4) 通信運搬費

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高島市OBC高島後援会運営費等補助金交付要綱

平成21年2月10日 告示第15号

(平成23年3月31日施行)