○高島市医療療養型病棟整備費借入金償還補助金交付要綱

平成20年12月25日

告示第183号

(趣旨)

第1条 市長は、保健医療の向上を図るため、医療療養型病棟を整備する医療法人または一般財団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般財団法人および一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条に規定する特例財団法人をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の対象となる経費は、医療法人が設置した障害者施設等一般病棟または一般財団法人等が設置した介護療養型医療施設(以下「旧施設」という。)を基本診療科の施設基準等(平成20年3月5日付け厚生労働省告示第62号)に規定する医療療養型病棟に転換した場合における旧施設の整備費に要した借入金の残額に係る償還金とする。

2 補助金の額は、前項に規定する対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とする。ただし、旧施設の床数に200万円を乗じた額を、償還年数で除して得た額を限度額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、借入金償還計画年次表またはこれに代わる書類とする。

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、補助金精算額調書、償還金領収書またはこれに代わる書類および収支決算書とし、その提出期限は、補助事業を完了した日から起算して30日以内または補助金の交付の決定の通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

(帳簿等の保存)

第5条 補助金の交付を受けた医療法人は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成24年10月15日告示第137号)

平成24年5月1日から適用する。

高島市医療療養型病棟整備費借入金償還補助金交付要綱

平成20年12月25日 告示第183号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成20年12月25日 告示第183号
平成24年10月15日 告示第137号