○高島市退職シニア地域デビュー支援事業補助金交付要綱

平成20年10月16日

告示第164号

(趣旨)

第1条 市長は、定年退職後(間近に定年退職を迎える者を含む。)のシニア(以下「退職シニア」という。)が地域社会の様々な活動に積極的に関わっていくための仕組みづくりを推進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、社会福祉協議会、高齢者福祉関係団体、特定非営利活動法人、その他市長が適正に事業が実施できると認める団体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と同表に定める補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない方の額に同表に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助金所要額調書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 経費支出予定額内訳書(様式第3号)

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算書(様式第5号)

(2) 事業実施報告書(様式第6号)

(3) 経費支出額内訳書(様式第7号)

(補助金に係る帳簿等の保存)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助基準額

補助対象経費

補助率

1補助対象事業者1年につき100万円

事業の実施に必要な次に掲げる経費の合計額

(1) 報酬

(2) 賃金

(3) 報償費

(4) 旅費

(5) 需用費(消耗品費、印刷製本費、原材料費等)

(6) 役務費

(7) 使用料および賃借料

(8) 備品購入費

(9) その他市長が必要と認める経費

3分の2以内

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高島市退職シニア地域デビュー支援事業補助金交付要綱

平成20年10月16日 告示第164号

(平成20年4月1日施行)